【詳しく解説します】日本国籍に帰化する基準の5年とは?
日本に在住する外国人が、日本国籍を取得する場合、帰化申請を行います。この際に、「日本に5年以上住所を置くこと」という要件があります。この「5年以上」というのは、どのような意味を持つのでしょうか?詳しくご説明します。
帰化の要件とは?
帰化申請を行い、日本国籍の取得が認められるための要件は、次の6つです。
先ず1つ目は、申請者が一定の年数の間日本に住所を置いているという「住所要件」です。但し、日本に住所を置いていても、申請前の数年間海外に滞在していた等の場合は、この要件に該当しません。
2つ目は、申請者が申請時に18歳以上であるという「能力要件」です。また、本国(現在の国籍)の法律でも、成人に達していなければなりません。
3つ目は、税金の滞納がない、刑事罰を受けていない、重大な交通違反を犯していない等の「素行要件」です。
4つ目は、申請者本人や生計一にする配偶者等の資産・技能によって、今後生活をすることができるという「生活要件」です。本人や親族・家族に資産があり、生活を営むための技能・資格があれば有利です。
5つ目は、申請者本人が現在国籍を持たない、あるいは新たに日本国籍を取得することで現在の国籍を失うことに同意しているという「重国籍防止要件」です。
最後に6つ目は、日本国憲法、その憲法の下で成立した政府に対して、暴力で破壊することを企てたり、主張したり、あるいはそれらを目的とした政党その他の団体を結成したり、加入したりしたことがないという「憲法遵守要件」です。
住所要件とは?
先程ご説明した「住所要件」は、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と規定されています。但し、単に5年以上日本に住んでいれば(住所を有していれば)、この要件を満たすということではありません。
まず、「引き続き」とありますので、5年以上日本にいる間に、長期の海外渡航等があったり、頻繁に本国と日本との間を行き来したりすれば、この要件を満たさないことになります。
また、5年以上日本にいる間に、就労系のビザで3年以上働いている期間がなければなりません。就労系のビザですから、留学ビザを持った状態でアルバイトをしていた期間は、含まれません。
5年以上・3年以上の意味
「引き続き5年以上日本に在住していなければならない」という「住所要件」は、今後日本国籍を取得して、日本国民になるために必要なものであることは、理解できると思います。日本の状況を把握するためには、最低5年は必要だという考え方です。
それでは、「就労系のビザで3年以上働いていなければならない」とあるのは、何故でしょうか?それは、先程ご説明した要件の4番目「生活要件」に関わってきます。外国人が、日本で生活をして、経済的に安定した基盤を作るためには、最低3年は掛かるだろうということです。
つまり、「住所要件」の中の「日本に住所を置いている5年以上のうちで、就労系のビザで3年以上働いていなければならない」とあるのは、実は「生活要件」も含まれているのです。
まとめ
在留外国人の帰化が認められるには、「引き続き5年以上日本に住所を有し、かつその期間に就労系のビザで3年以上働いていること」が要件です。「5年以上」というのは、日本という国の状況を把握するために必要な期間、「3年以上」というのは、生活の基盤を示す期間です。