【手続きの前に理解しておこう】帰化後の名前に使えない漢字とか?
日本に在留する外国籍の方が、日本国籍を取得することを帰化と言います。帰化した後は、日本人として生活することになりますが、その際には、「日本名」を使用することになります。今回は、帰化後の「日本名」のルールについて、ご説明します。
帰化とは?
帰化とは、日本に在留する外国籍の人が、日本国籍を取得することです。具体的には、出入国在留管理局に申請書や書類を提出し、最終的に法務大臣から認めてもらう必要があります。
帰化すると、今までの外国籍を失い、日本人になりますから、申請に関しては厳しい要件があります。
例えば、帰化の申請者は、日本の法律に於いて、成年(18歳)に達していなければなりません。また、現在国籍を持っている国の法律でも、成年でなければなりません。また、それまでに日本での在留期間に、税金をきちん納めていたり、重大な刑罰を受けたことがなかったり等の要件もあります。
帰化後の名前に関するルール
現在日本に在留する韓国人、あるいはその他の外国籍の方で通称名(日本人の名前)を登録していて既に使用している場合は問題ありませんが、帰化した後の日本人としての名前を考える必要があります。
なお、帰化後の名前の決め方には、2つのルールがあります。
1つ目は、帰化した後は、今までの名前が使えなくなるので、必ず「日本名」を使用することです。2つ目は、使用する「日本名」は申請する際に決めるということです。
名前に文字、使えない漢字とは?
帰化した後の「日本名」に使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナの3種類です。但し漢字は、「常用漢字表」と「人名漢字表」に掲載されているものに限られます。つまり、現在日本人が命名する際のルールと同じということです。
上記のルールに従えば、現在の外国人名をそのままカタカナ(クルーズ・トム)やひらがな(くるーず・とむ)、あるいは漢字(来瑠生洲・十夢)としても構わないことになります。今までのアルファベットが使えないというだけです。
なお、今まで複数の通称名を登録して、その都度使い分けていた人は、帰化後には決めた日本名だけしか使えなくなります。
また、日本では現在「夫婦別姓」は認められていませんので、外国籍の人が帰化した場合には、その人が日本人配偶者の姓にするか、あるいは日本人配偶者が、帰化した人の姓にするか、2つの方法しかありません。
また、同じ戸籍内にいる人と同じ漢字を使用することもできません。例えば、日本人配偶者に未成年の子どもがいて、その子が「和也(かずや)」という名前だったとします。帰化した人が、その日本人の配偶者の戸籍に入る場合、たとえ「かずなり」という呼び名であても、「和也」という漢字は使えません。
但し、呼び名が「かずや」であっても、「和哉」や「一也」というような、異なった漢字であれば、問題ありません。
まとめ
帰化後の「日本名」では、日本人と同じく漢字、ひらがな、カタカナしか使用できません。また、結婚後に同じ戸籍にいる人と、同じ漢字を使用することはできません。