【意外と知られていない!】北朝鮮の人が日本に帰化する際に注意することとは?

日本に住む外国籍の方が、日本国籍の取得を希望する場合、帰化申請を行います。今までの外国籍を喪失して日本国籍を得る手続きですから、かなり厳密です。一方で、現在日本に住んでいる韓国籍・朝鮮籍の方の手続きは、比較的簡易ですが、注意すべき点もあります。

北朝鮮の人の立場

日本に住む韓国人あるいは北朝鮮籍(朝鮮人)の方は、「特別永住者」という在留資格を持っています。この制度は、1991年施行の「出入国管理に関する特例法」で、新たに作られたものです。2021年末時点で、日本に約30万人いると言われています。

1910年に日本が韓国を併合し、当時の韓国人に日本国籍が与えられました。その結果、多くの韓国人が日本にやってきて、定住することになりました。しかし、日本が1945年に敗戦し、その後サンフランシスコ講和条約により、朝鮮半島が日本の主権から切り離されることになりました。これにより、日本に住む韓国人は日本国籍を失うことになりました。

しかし、日本でしか生活したことがない韓国人・朝鮮人も多くいて、彼らを国籍の面で救済する必要が出てきました。このことが、「特別永住者」の制度創設の経緯です。

帰化申請の難易度は?

帰化申請は、「被雇用者」、「個人事業主及び法人役員」、「簡易帰化」の3つに分かれています。このうち、「特別永住者」が帰化を希望する場合は、「簡易帰化」に該当します。

「特別永住者」は、「国籍法」によると、「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人」、あるいは「引き続き10年以上日本に居所を有する人」となっています。通常の帰化申請では、原則として「引き続き5年以上の居住」という要件がありますが、簡易帰化ではこの要件が緩和されることになります。

また「簡易帰化」では、帰化の動機書の作成・提出が免除されており、その名前のとおり、他の帰化申請に比べて、難易度はそれほど高くありません。

帰化申請の注意点

帰化申請の際には、母国から幾つかの書類を取り寄せる必要があります。通常、本国の関係機関に直接連絡をして、書類を郵送してもらう方法を執りますが、特別永住者の場合、「日本語以外は分からない」という方も少なくありません。そのような場合には、日本の韓国大使館・領事館を利用して、書類を入手することになります。

但し、北朝鮮籍(朝鮮人)の方は、この方法が使えません。現在日本と北朝鮮籍とは国交がなく、日本に大使館・領事館がないためです。そこで、そのような場合は、日本で集められる書類を極力多く収集するという方法を執ります。ただ、この方法だと、必要な書類の一部が欠けることになりますので、事実関係を裏付けるために、他の書類の提出を求められることになります。

いずれにしても、北朝鮮籍(朝鮮人)の方が帰化申請を行う際には、専門の行政書士や出入国在留管理局の担当者と十分に打ち合わせをしながら、進めて行く必要があります。

まとめ

日本に在留する韓国籍の方と北朝鮮籍(朝鮮人)の方は、「特別永住者」という在留資格を持っています。帰化申請の際には、「簡易帰化」に該当するため、他の国の方の帰化申請よりも、比較的簡単な手続きです。但し、北朝鮮籍(朝鮮人)の方が、帰化申請のために必要書類を取り寄せる際には、日本に大使館・領事館がないため、収集できる書類をできるだけ集めることになります。


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