【専門家が実態を説明】帰化申請の人数は?

帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得する手続きです。国籍を変更する手続きですから、許可要件は多く、審査も厳密です。帰化申請の人数、許可数等をご説明します。

帰化申請とは?

帰化申請とは、外国籍の方が、日本の国籍を取得するために行う手続きです。日本では、いわゆる「二重国籍」を認めていませんから、申請者が日本国籍を取得すれば、今までの外国籍から離脱しなければなりません。

帰化申請には、以下の申請書・書類等が必要です。

  ・帰化許可申請書(申請者の写真が必要)

 ・親族の概要を記載した書類

 ・帰化の動機書

 ・履歴書

 ・生計の概要を記載した書類

 ・事業の概要を記載した書類

 ・住民票の写し

 ・国籍を証明する書類

 ・親族関係を証明する書類

 ・納税を証明する書類

 ・収入を証明する書類

 ・在留歴を証する書類

申請の流れ

帰化申請は、次のような流れになります。

まず、申請者が住んでいる住所を管轄している「出入国在留管理局(法務局・地方法務局)」に行って、申請に必要な書類を確認します。法務局の担当者は、申請者が来日した経緯、現在の在留資格、家族構成、犯罪歴の有無等を確認します。これらの情報から、帰化の要件を満たしている場合には、担当者から申請者に、必要な書類等が伝えられます。

なお、申請者は訪問前に、電話等で法務局に予約する必要があります。場合によっては、数ヶ月先まで予約が埋まっている場合がありますので、早めに予約しましょう。

申請に必要な書類等を準備できたら、申請書・書類等を法務局に持参します。それから、法務局の担当者に確認してもらった上で、特に問題がなければ、申請書・書類等が受理されます。2、3ヶ月後に、法務局で書類等に記載された疑問点や過去・現在の状況等についての面談が行われます。また、申請者に家族等にも面接が行われる場合もあります。

面接と合わせ、法務局から申請者の会社、学校等に、在籍確認の連絡があります。また、実際に自宅や職場等を訪問するケースもあります。

その後、帰化の条件を満たしていると判断された場合、申請書等が法務省に送られ、最終的に法務大臣が、許可または不許可の決定をします。申請から許可・不許可の決定まで1年程度ですが、場合によってはそれよりも長くかかる場合もあります。

帰化申請の人数

法務省民事局の統計によると、ここ数年は帰化申請の人数は1万人前後で推移しています。例えば、令和元年が、10,457人、令和2年が8,673人、令和3年が9,562人、令和4年が9,023人、令和5年9,836人となっています。

一方で、帰化が認められた人の数は、令和元年が、8,453人、令和2年が9,079人、令和3年が8,167人、令和4年が7,059人、令和5年8,800人です。令和2年の申請者数が8,673人、許可者数が9,079人で、許可者数の方が多くなっていますが、これは申請から許可までは1年程度かかるからで、必ずしも年内に許可されるとは限らないためです。

まとめ

帰化申請の人数は、ここ数年は1万人前後で推移しています。また、許可者数は。7,000~9,000人です。従って、許可される率としては、80%程度です。


今すぐ
相談する

APPLY