【専門家が詳しく解説!】日本人への帰化と差別問題

以前よりも日本に住む外国人が増えたとは言え、在日外国人に対する差別は、依然として残っています。そこで、今後日本で生活する外国人の中には、日本国籍を取得するために帰化申請を検討している人も少なくないと思います。ここでは、帰化と差別問題について、ご説明します。

結婚と国籍

日本に在留する外国人が、日本国籍を取得するためには、膨大な必要書類を準備し、出入国在留管理局に申請をしなければなりません。これが、帰化許可申請です。
 
申請が認められると、現在の外国籍を失い、日本国籍が与えられます。そして、日本人として生活することができます。巷では、日本国籍を取得しても、「新日本人」、「帰化人」と呼ばれ、差別を受けるという人がいますが、それは、いわゆる「都市伝説」です。

なお、外国人でも、日本人と結婚して、その日本人の戸籍に入れば、日本人になれると思っている人がいます、しかし、日本人と結婚するだけで、日本国籍が変わるはありません。従って、外国籍の方が日本国籍を取得するためには、帰化申請以外に方法はありません。

帰化のメリット

外国籍の人が、帰化によって日本国籍を取得するメリットは、次のとおりです。

 

 ・日本人の名前を持つことができるので、差別的待遇を受けることが減る。

 ・日本の戸籍を作ることができるので、日本人と結婚した場合、同じ戸籍になる。

 ・日本のパスポートを持つことができ、外国へ行く際に、日本政府からのお墨付きがもらえるので、信頼性が大きくなる。

 ・年金、社会保険、福祉等の社会保障の面で、日本人として恩恵を受けられる。

 ・選挙権、被選挙権を得ることができるため、日本の政治に参加できる。

・住宅ローン等を組んだり、銀行から融資を受けたりできる。

帰化の要件とは?

帰化申請が認められるためには、次の6つの要件を満たさなければなりません。

1つ目は、帰化を申請する人が申請日までに、継続して日本に住所を置いている(住んでいる)ことです。しかし、日本に住所を置いていても、申請前の5年間外国で長期間滞在しているような場合は、この要件に当てはまらないことがあります。

2つ目は、帰化を申請する人が18歳以上であることです。また、現国籍の国の法律でも、成人年齢に達していることです。

3つ目は、日本で税金を滞納していない、刑事罰を受けていない、重大な交通違反を犯していない等、素行に問題がないことです。

4つ目は、帰化を申請する人、またはその申請者と生計を同じくする親族(配偶者等)の資産や技能によって、この先継続して日本で生活する見込みがあることです。

5つ目は、帰化を申請する人が、申請時点で国籍を持たない、あるいは帰化が認められ日本国籍を取得した場合に現在の国籍を失うことに合意していることです。

6つ目は、日本国憲法、その憲法の下で成立した政府に対して、暴力で破壊することを企てたり、主張したりする等しないという、憲法を遵守していることです。

まとめ

在日外国人に対する差別意識は、かなり少なくなりましたが、残念ながら皆無とは言えない状況です。日本に永住したいと思う外国人の多くは、日本国籍の取得を考えているかもしれませんが、帰化申請に関する書類は膨大で、認められるための要件は、かなり厳密です。


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