【申請前に確認しよう】万引きは帰化申請に影響があるのか?
外国籍の方が日本国籍を取得する手続きを、「帰化申請」と言います。国籍上「日本人」になるための手続きですから、刑罰を受けたことがない等の素行も重要です。申請者が、過去に万引きを犯していた場合は、どうなるのでしょうか?
帰化申請
帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得する手続きです。申請書や必要書類を出入国在留管理局(法務局)へ提出し、審査を受けることになります。日本では「二重国籍」が認められていませんので、日本国籍を取得したら、それまでの外国籍を失うことになります。
なお、帰化申請には、以下の書類等が必要です。また、場合によっては、他に書類等が必要になります。
・帰化許可申請書(申請者の写真を貼付)
・親族の概要を記載した書類
・帰化の動機書
・履歴書
・生計の概要を記載した書類
・事業の概要を記載した書類
・住民票の写し
・国籍を証明する書類
・親族関係を証明する書類
・納税を証明する書類
・収入を証明する書類
・在留歴を証する書類
帰化の要件
帰化が認められるためには、以下の6つの要件が必要です。
1つ目は、申請者が申請までに、継続して日本に住所を置いていることです(住所条件)。なお、日本に住所があっても、申請前の5年間に外国で長期間滞在していたような場合、この要件に該当しない可能性があります。
2つ目は、申請者が申請時点で、18歳以上ということです(能力要件)。また、現在国籍を持っている国の法律でも、成人でなければなりません。
3つ目は、税金を滞納していない、刑事罰を受けたことがない、重大な交通違反を犯したことがない等、素行が良好なことです(素行要件)。
4つ目は、申請者本人、あるいは生計を同じくする配偶者等の資産・技能によって、生活することができるとことです(生活要件)。なお、申請者や配偶者等に資産があり、今後日本で生活を営むことができるための技能や資格があれば、有利になります。
5つ目は、申請者本人に現在国籍がない、あるいは新たに日本国籍を取得することで、現在の国籍を失うことに本人が同意していることです(重国籍防止要件)。
6つ目は、日本国憲法や同憲法の下で成立した政府に対し、暴力で破壊することを企てたり、主張したり、あるいはそのような行為を目的とした政党その他の団体を結成したり、加入したりしたことがないことです(憲法遵守要件)。
素行要件と万引き
帰化申請を行う申請者が、過去に万引きを行って前科や犯罪歴がある場合、先程の3つ目の「素行要件」に該当する可能性があります。
なお、素行要件では、前科・犯罪歴、破産歴、重加算税、運転経歴、交通事故、納税状況、年金支払い状況、家族の素行等について審査されます。
万引きは、「前科・犯罪歴」に当たりますが、犯罪内容、経過年月等によっては、許可が下りる場合もあります。
なお、帰化申請で最もやってはいけないことは、過去の犯罪歴等を隠すことです。申請者の犯罪歴は審査の過程でわかることですから、隠す行為は、「虚偽記載」とみなされ、かえって審査に対して不利に働きます。
まとめ
帰化を申請する人が、過去に万引きによって前科がついた場合、素行要件に該当し、帰化が認められない場合があります。但し、犯罪内容、経過年月日等によっては、帰化が認められる場合もありますので、隠すことなく、正直に申請することが重要です。