【ベトナムへ渡航する方必見!】日本国籍の方のビザ申請方法
海外の観光地として、ベトナムの人気が高まっています。また、ベトナムからも多くの留学生、観光客が日本に訪れています。これに伴い、日本人がベトナムに渡航する際のビザについて、一定の条件の下、不要となる措置が取られるようなりました。
ベトナムへ渡航する際のビザ
日本国籍の方が、ベトナムへ渡航する際には、次の方法でビザの申請を行わなければなりません。なお、2022年5月15日から、新型コロナウイルスワクチン接種の有無に関係なく、これまでベトナムへの渡航者に適用されていた「新型コロナウイルスに関する水際措置」は撤廃 されています。
45日以内の滞在は、ビザは免除されます(APECビジネストラベルカード保持者は90日目まで滞在可能)。但し、業務・商業目的で報酬を伴う場合は、ビザは免除されません。
45日を超える滞在の場合は、ビザの取得が必要です。基本的に、在日ベトナム大使館・総領事館でビザを申請します。なお、オンラインビザの場合は、ベトナム公安省出入国在留管理局が運営する専用サイトを利用して、ビザの申請を行います。
ビザが不要になる条件とは?
日本国籍の方がベトナムへ渡航する場合に、ビザが不要となる条件は、次のとおりです。
①観光、業務、外交・公用目的であること(業務目的で報酬を伴う場合は除外)
②45日以内の滞在可能日数であること
③パスポートの有効期間が、ベトナム入国時6ヶ月以上残っていること
④ベトナム法令により、以下の入国禁止措置の対象になっていないこと
・本法第20条第1項の条件(滞在日数、パスポートの必要残存日数)を満たさない人
・父母、保護者、または委任を受けた人が同行しない14歳未満の子ども
・入国、出国、居住に関する文書の偽造、虚偽の申告を行った人
・精神疾患、または公衆の健康へ脅威を与える可能性がある伝染疾患を有する人
・ベトナム退去強制決定の発行日より6ヶ月経過していない人
・感染対策による事由
・自然災害による事由
・国防安全保障、治安、社会の秩序・安全による事由
オンラインビザについて
ベトナム政府は、すべての国・地域を対象にして、ビザのオンライン申請サービスを提供しています。日本でオンラインビザを申請、取得し、ベトナム到着時にe-Visaを提示することで、ベトナム滞在が許可される仕組みです。
このe-Visaの発給は、ベトナムにおける経済・対外的な社会発展政策、国防、公安、秩序、社会安全に損害を与えない人に対して、適用されます。
e-Visaを利用して出入国可能な空港は、次の13空港です。ノイバイ国際空港、ヴァンドン国際空港、カットピ国際空港、フバイ国際空港、ダナン国際空港、フーカット国際空港、カムラン国際空港、リエンクオン国際空港、タンソンニャット国際空港、カントー国際空港、フーコック国際空港、ドンホイ国際空港、トースアン国際空港。その他に、13港湾、16陸路国境地点からの入国が可能となっています
まとめ
観光、業務、外交・公用目的でベトナムへ渡航する、45日以内の滞在可能日数である等、一定の条件を満たせば、日本国籍を持つ人はビザが免除されます。また、滞在日数が45日を超える場合には、オンラインビザを利用すれば、入国手続きがスムーズに進みます。