【申請を考えている方は必見!】年金の未納は帰化申請に影響があるか?

外国人が日本国籍を取得する場合、帰化申請を行うことになります。帰化か認められるための要件の一つに、税金の滞納等がなく、法律を遵守しているという「素行要件」がありますが、もし年金の未納があった場合、どう判断されるのでしょうか?

帰化申請の手順

外国人が帰化申請を行うためには、先ず申請者が住む住所を管轄する法務局の担当者に、相談する必要があります。

相談の際には、自分がいつ日本に来て、どの在留資格をいつ取得したか、また現在どのような仕事をして、年収は幾らあるのか、さらに配偶者はいるのか、もしいれば日本人配偶者なのか等の情報を、できるだけ詳細に伝える必要があります。

なぜ、このような細かい個人情報を伝える必要があるかと言えば、その内容によって帰化の要件に該当するかが決まってくるからです。また、申請する場合に必要な書類・資料が異なるからです。

帰化の要件

帰化の要件には、以下の6つがあります。

1つ目は、「住所要件」です。帰化申請を行う外国人は、申請時までに継続して日本に5年以上住所を置いていなければなりません。

2つ目は、「能力要件」です。申請者は、日本における成人、即ち18歳以上でなければなりません。また、申請者の国の法律においても、成人年齢に達していなければなりません。

3つ目は、「素行要件」です。具体的には、今までに税金を滞納していない、刑事罰を受けていない、重大な交通違反を犯したことがない等、素行に問題なく、法律を順守していることです。

4つ目は、「生活要件」です。申請者、または申請者と生計を同じくする親族(配偶者等)の資産や技能によって、今後も日本で安定した生活ができることです。

5つ目は、「重国籍防止要件」です。申請者に現在国籍がない、あるいは日本国籍を取得することで今の国籍を失うことに同意しているということです。

6つ目は、「憲法遵守要件」です。日本国憲法によって成立した政府に対して、暴力で破壊を企てたり、それを主張したり、それらを目的とした政党その他の団体を結成したり、あるいは加入したりしていない、したことがないということです。

年金の滞納は影響するのか?

先程の4つ目の「素行要件」で、素行に問題なく、法律を順守していると説明しました。それでは、申請者に年金の滞納がある場合、帰化申請の審査に影響はあるのでしょうか?

結論から先に申し上げると、影響はあります。年金の納付義務があるにも関わらず、滞納しているのであれば、「税金の滞納」とイコールになるからです。

従って、帰化申請を検討している方に年金の滞納があれば、申請前に滞納分を完済しておく必要があります。

まとめ

帰化の申請者に、年金の未納があれば、審査の際に問題視され、許可されない可能性があります。ですから、もし年金を未納しているような場合には、申請前にすべて完済しておくようにしましょう。


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