【申請者は必見!】永住権申請の身元保証人は同僚でも良いのか?
永住権の申請には、「身元保証書」を提出しなければなりません。この書類には、申請者の身元をしてくれる人(身元保証人)の署名が必要です。この身元保証人は、会社の同僚でも良いのでしょうか?
永住権とは
永住権とは、以下のような在留資格です。
外国人Aさんは日本の会社に勤務し、現在在留資格(就労ビザ)を持っています。そのAさんが、同じ会社のBさん(日本人)と結婚した場合、現在の就労ビザから在留資格「配偶者等」に変更できます。この在留資格を一般的に、「永住権」と呼んでいます。
日本人の配偶者以外に、「永住権」が取得できるのは、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、日本人の実子(特別養子縁組含む)、永住者の実子及び特別永住者の実子です。
永住権を取得すれば、在留期間の制限がなくなります。また、就労する職業についても基本的に制約がありません。従って、永住権を持つ外国人は、ほとんど日本人と同じような生活を送ることができます。
身元保証人とは?
永住権を取得するためには、まず出入国在留管理局に申請書、必要書類を提出しなければなりません。その上で、審査を受け、許可を得ることになります。提出する書類の中に、「身元保証書」がありますが、これが審査の上でかなり重要です。
「身元保証書」があるということは、申請者である外国人の身元を保証してくれる人(身元保証人)がいるということを表します。なお、身元保証人は、日本人か永住資格を持つ外国人に限定されています。
もし身元保証人がいない場合、あるいは見つからない場合、さらに頼んでもなってもらえない場合、申請者に信頼がなく、今後日本に永住することは困難だとみなされるのです。
一般的に、保証人になってくれるのは、申請者が日本人と結婚している場合は配偶者、日本人の養子になっている場合は養親です。あるいは、勤務している会社の上司、学生時代の恩師、既に永住権を持っている友人、知人の弁護士等、ある程度社会的地位がある人に限られます。
会社の同僚でも良いか?
永住権の申請をしたいが、どうしても身元保証人が見つからない場合は、どうしたら良いでしょうか?
そのような場合は、身近な人、人間関係を使って、身元保証人になってくれる人を探し、ひたすらお願いするしかありません。
日本人は「保証人」と聞くと、直ぐに「借金を背負うかもしれない」、あるいは「後で無理なお願いをされるかもしれない」等のマイナスイメージを持っています。しかし、永住権の身元保証人は、そのような負担はありません、あくまでも申請者に対して、「永住権を持って、今後日本で生活することに支障がない」と保証するためのものです。
従って、会社の同僚でも一向に差し支えないということになります。但し、できるだけ勤続年数が長かったり、役付きであったり等、ある程度社会的に信用のある人が良いでしょう。
まとめ
外国人が「永住権」を申請するには、「身元保証人」は必須です。もし誰も身元保証人になってくれる人がいなければ、「永住権」の取得は厳しいでしょう。会社同僚でも構いませんが、できるだけ社会的に信用がある人にお願いしましょう。