【専門家が特別に伝授!】もし永住権の申請に落ちたら

永住権とは、文字どおり「外国籍の方が日本に永住できる権利」です。他の在留資格と違って、在留期間の制限がなく、基本的に就労の制約もありません。それだけに、許可される割合は、他の在留資格に比べてかなり低くなります。もし永住権の申請に落ちた場合にどうすれば良いか、詳しくご説明します

永住権とは?

永住権とは、在留資格の中で「外国人が日本に永住できる権利」を持つことができる資格のことです。

例えば、外国籍のAさんが、就労ビザを持った上で日本の会社で働いているとします。そのAさんが、日本国籍を持つBさんと結婚した場合、現在の就労ビザから「日本人の配偶者等」という在留資格に変更することができます。この在留資格が「永住権」と一般的に呼ばれているものです。

「永住権」を持てば、在留期間の制限がなくなり、就労する職業についても基本的に制約はなくなります。つまり、通常の日本人のような生活を送ることができるということですが、国籍は外国籍のままです。

許可の基準

永住権の取得が許可される基準としては、日本での長期滞在実績が先ず必要です。具体的には、10年以上日本に在留し、さらに就労資格や居住資格を持ったまま5年以上在留していなければなりません。

また、法令違反や税の滞納などがないといった「素行善良要件」、独立して生計を営む程度の資産や技能を持っているといった「独立生計要件」、さらに法務大臣が特別に認めたことといった「国益亭号要件」があります。

なお、永住権の申請に、日本人配偶者の有無が関係あるかということですが、日本人と結婚していたり、あるいは結婚した日本人との間に子どもがいたりする場合には、日本に永住する根拠が強いことになりますので、有利に働きます。通常過去5年間の年収が審査基準となりますが、日本人の配偶者がいる場合には、基本的に過去3年分の年収が基準となります。

もし申請に落ちたら

永住権の申請を行い、不許可になった場合、「不許可通知書」が送られてきます。但し、なぜ不許可になったのかは、この通知書では分かりません。

もし許可されなかった理由を知りたい場合には、申請した出入国在留管理局を訪問し、直接不許可の理由を尋ねることができます。但し、理由を聞けるのは一人一回だけであり、また電話での問い合わせはできません。

ここで注意したいのは、不許可の理由が数多くあったとしても、大きな理由を伝えられるに過ぎず、全て理由を聞けるわけではないということです。

このような状況ですから、一度不許可になった場合には、専門家である行政書士を訪ねて、再申請の依頼を検討しても良いでしょう。不許可の要因や再申請に向けての対策は、申請者一人では時間と手間がかかることが予想されます。

まとめ

永住権が許可されなかった場合、直接申請窓口で確認することができます。しかし、詳細な情報を得ることは難しいので、再申請を考えている場合には、専門家である行政書士に確認してみましょう。


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