【専門家が詳しく説明します】永住権の確認方法
永住権とは、日本に永住できる権利のことです。この永住権を持つ外国籍の方は、在留期間の制限がなく、職業も自由に選択できます。在留する外国籍の方々のうち、永住権を持っているか否かはどのような方法で確認することができるのでしょうか?
永住権とは?
永住権とは、その名のとおり「外国人が日本に永住できる権利」のことです。
外国籍を持つ方は、就労系のビザを持つことで、日本で働くことができます。そして、その方が、10年以上日本に在留し、なおかつ5年以上在留資格を持っている等の要件を満たした場合、「永住許可」の申請を行うことができます。
許可されると、いわゆる「永住権」を持つことができるという流れです。これにより在留期間の制限がなくなります。また、職業についても、基本的に制約がなくなります。つまり、日本人とほとんど同じような生活を送ることができるということになります。
永住権の確認方法
日本に中長期に在留する外国籍の方に対して、「在留カード」が交付されています。
この「在留カード」には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、就労制限の有無、在留期間(満了日)、許可の種類、許可年月日、交付年月日が記載されています。また、カードオモテ面の右上に本人の顔写真があります。
なお、以下に該当する方には、「在留カード」は交付されません。
・「3ヶ月」以下の在留期間が決定された人
・「短期滞在」の在留資格が決定された人
・「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
・「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所等)もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族の方
・特別永住者
・在留資格を有しない人
永住権を持つ外国籍の方については、「在留資格」の欄に「永住者」と記載されています。
特別永住者証明書とは?
永住者の他に、日本では「特別永住者」にも「永住権」を認めています。
「特別永住者」とは、第二次世界大戦前から日本に住んでいた在日朝鮮人・韓国人・台湾人で、戦後そのまま日本に在留した方及びその子孫が該当します。
永住者と特別永住者は、日本で永住を許可された在留資格であるという点では同じですが、次の点で異なります。永住者は「出入国管理及び難民認定法」に基づく在留資格ですが、特別永住者は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」を根拠とした在留資格です。つまり、この2つは、根拠となる法が異なっているのです。
永住許可申請や証明書の申請先についても、異なります。永住者は住所地の地方入国管理官署に永住許可申請を行いますが、特別永住者は住所地の地方自治体の窓口に特別永住者証明書の交付申請を行います。
特別永住者の場合、「永住権」の取得を証明するものは、「在留カード」ではなく、「特別永住者証明書」です。この証明書には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、居住地が記載されています。また、証明書のオモテ面の右上に、顔写真があります。
まとめ
日本に在留する外国籍の方々のうち、永住者か否かについては、その方が持っている「在留カード」の「在留資格」を見ることで、確認できます。また、特別永住者か否かについては、「特別永住者証明書」で確認することができます。