【申請前の確認しておこう!】永住権のメリットとデメリット
永住権とは、その言葉どおり、日本に永住することができる権利です。他の在留資格とは異なり、在留期間や就労制限等がなくなりますが、デメリットもあります。申請を検討している方は、是非参考にしてください。
永住権とは?
永住権とは、文字どおり「外国人が日本に永住できる権利」です。
例えば、外国籍を持つAさんが、就労ビザによって、日本の会社で働いているとします。そして、そのAさんが、10年以上日本に在留し、なおかつ5年以上在留資格を持っている等の要件を満たせば、「永住許可」の申請を行うことができます。
そして、許可されれば、いわゆる「永住権」を持つことができるのです。そうなるとそれまであった在留期間の制限がなくなります。また、就労する職業も、基本的に制約がなくなります。つまり、ほとんど日本人と同じような生活を送ることができるということです。
永住権のメリット
永住権のメリットは、大きく分けて3つあります。
まず1つ目は、在留期間が無期になり、更新の手続きが不要になることです。永住権の以外の在留資格は、数ヶ月から数年おきに在留期間の更新手続きが必要です。更新のたびに、出入国在留管理局へ出向いて、手続きをしなければなりません。
なお、更新手続きでは、毎回審査が行われますから、実際に持っている在留資格と現在行っている就労内容が一致しなければ、不許可になります。つまり、この手続きは、更新の許可を保証するものではないということです。
以上の点を考えると、永住権を取得すれば、毎回の更新手続きを行う必要がなくなり、当然ながら日本での在留が不許可になることもありません。
2つ目は、活動制限がなくなることです。日本に在留する外国人の多くは、在留資格ごとに日本でできる活動が制限されています。
しかし、永住権を取得することによって、日本における活動制限はなくなります。つまり、自由に開業したり、好きな職業に就いたりすることができるのです。
3つ目は、社会的信用度が増すことです。永住権を取得するには、基本的に日本に10年以上住んだ上で、在留資格を5年以上持っていなければなりません。更に、罰金刑や懲役刑を受けていない等、素行が良くなくてはなりません。
つまり、永住権を持っているということで、その人は日本に長年住んでいて、罪を犯す等の問題行動はないという「お墨付き」がもらえたことになるのです。
永住権のデメリット
永住権のデメリットは、高度専門職の在留資格を持つ方だけに関係してきます。つまり、永住権は親の帯同を求めていません。一方で、高度専門職の在留資格では親の帯同を認めています。
つまり、永住権を持つことによって、それまで親の帯同が認められていた高度専門職の方は、認められなくなるのです。
現在の制度では、就労目的の在留資格の場合、在留する外国人の親の帯同(本国から親を日本に呼び寄せること)は認められていません。但し、次の2つの場合は、一定の要件の下で、認められています。
(1)高度外国人材、またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合
(2)高度外国人材の妊娠中の配偶者、または妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う
場合
つまり、高度専門職の在留資格を持つ人が永住権を取得した場合、上記のメリットがなくなるのです。
まとめ
永住権のメリットは、在留期間の制限がなくなる、就労する職業の制約もなくなる、社会的信用度が増す等です。一方で、高度専門職の在留資格を持つ方にとっては、親の帯同ができなくなるといったデメリットがあります。