【疑問に答えます!】配偶者が年金未納でも永住権を取得できるか?

外国籍の方が永住権を取得すれば、在留期間の制限がなくなり、就労する職種も基本的に制約されません。それだけに、審査は厳密で、公的年金や税の滞納があると、許可される可能性はかなり低くなります。それでは、申請者の配偶者が年金を滞納していた場合は、どうなのでしょうか。

永住権とは?

永住権とは、「国籍はそのままで、外国人が日本に永住できる権利」を持つことができる在留資格です。

例えば、外国籍を持つAさんが、就労ビザを持ち、日本国内で働いていると仮定します。Aさんが、日本人であるBさんと結婚した場合に、就労ビザから「日本人の配偶者等」という在留資格に変更できます。この在留資格が、一般的に「永住権」と呼ばれているものです。

外国籍の方でも「永住権」を持てば、在留期間の制限がなくなり、就労についても基本的に制約がなくなります。従って、日本人のような生活を送ることができるということになりますから、日本に住み続けたい外国人にとっては、あこがれの在留資格と言えます。

永住権取得の要件

永住権の申請を行い、それが許可されるためには、幾つかの要件があります。まず、日本で長期的に滞在しているという実績です。具体的には、日本に10年以上在留し、それに加えて在留資格(就労資格や居住資格)を持ったままで、5年以上在留していることです。

次に、法令違反等がないという「素行善良要件」です。また、独立して生計を営むことができる資産・技能を持っているという「独立生計要件」です。さらに、法務大臣が特別に認めるといった「国益亭号要件」もあります。

配偶者が年金を未納している場合

上記の要件で「素行善良要件」を説明しましたが、この中には、公的年金や公的医療を滞納していないことも含まれます。例えば、国民年金を既に納付済みであることはもちろん、適正に時期に納めている、つまり滞納歴等がないことが重要です。つまり、支払い済みであっても、納付期限に遅れがあれば永住権を得ることは難しくなります。

永住申請の際に、「年金に関する書類」については、以下の資料を提出する必要があります。

(1) 直近2年間の年金の支払い状況を証明するもの

ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

(2) 直近2年以内に国民年金に加入していた期間がある場合

国民年金保険料領収証書(写し)

なお、永住権の申請には、申請者(外国籍の方)本人の資料が必要ですが、申請者の配偶者である日本人配偶者に、公的年金の滞納や未納があった場合、永住権の許可に影響があるのでしょうか。

この場合、申請者自身の滞納・未納ではありませんから、永住権の可否に大きな影響はないように思う人は多いと思います。ただ、日本人配偶者と申請者とは、生計を一にしているわけですから、全く無関係とは言えません。この点を考慮して、申請を行う必要があります。

まとめ

永住権の審査は、基本的に申請者(外国籍の方)の法令遵守を問題にします。従って、公的年金の未納・滞納がある場合は、許可される可能性が大きくなります。また、申請者の配偶者に公的年金の未納・滞納がある場合でも、許可に少なからず影響があると考えられます。


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