【申請を検討している方へ】高度人材ポイントを利用した永住権の取得とは?
日本に長く住み続けたい外国人にとって、永住権は「あこがれの的」です。但し、そのためには、厳しい要件をクリアしなければなりませんが、高度人材ポイントを利用する方法もあります。今回は、この方法をご紹介いたします。
永住権とその要件
永住権とは、文字どおり「外国籍を持つ人が日本に永住できる権利」です。「永住権」を持つと、在留期間の制限がなくなります。また、就労できる仕事も、基本的に制約がなくなります。つまり、日本人と同じような生活を送ることができるということです。
永住権が認められるためには、日本での長期滞在の実績が必要です。具体的には、10年以上日本に在留し、合わせて在留資格を持った状態の在留が、5年以上なければなりません。また、法令違反、税の滞納等がなく、素行が善良でなければなりません。さらに。独立して生計を営めるような資産・技能があること、法務大臣が特別に認めることといった要件も必要です。
高度人材ポイントとは?
出入国在留管理庁では、高度人材を「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」と定義しています。
もっと分かりやすく言うと、「新しいアイデア・スキルで,日本経済を発展させることのできる優秀な人材」と言うことになります。
高度人材には、以下の3つのジャンルに分かれていますが、各ジャンルでの評価項目が異なるため,自らに適した活動を確認しなければなりません。
①高度学術研究分野
研究,研究の指導又は教育をする活動する活動(例:大学教授など)
⇒「高度専門職1号イ」
②高度専門・技術分野
知識又は技術を要する業務に従事する活動又は教育をする活動する活動(例:ITエンジニアなど)⇒「高度専門職1号ロ」
③高度経営・管理分野
事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例:会社経営者など)⇒「高度専門職1号ハ」
なお、高度人材として認定されるには,出入国在留管理庁が規定するポイント計算表で計算を行い、一定以上のポイントを有することが必要です。ポイントの加算方法は、ジャンルによって異なります。
高度人材ポイントと永住権
永住権の要件の中で,「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」という要件が、高度人材ポイントによって緩和されます。
つまり、高度人材ポイントを利用することで,日本での在留年数が「3年」または「1年」に緩和されます。どちらになるかは,高度人材ポイントの点数で決まります。
具体的には、ポイント計算した点数が70点以上~80点未満場合は、「3年」に短縮され、ポイント計算した点数が80点以上の場合は、「1年」に短縮されます。
なお、永住権申請でのポイント計算は、「申請時点」と「過去時点」の2つが必要です。
例えば、申請時点のポイントが合計80点以上の場合は、「1年前」の時点でポイント計算をして,現在まで合計80点以上をキープしていることが必要です。また、申請時点のポイントが合計70点以上の場合は、「3年前」時点でポイント計算をして,現在まで合計70点以上をキープしていることが必要です。
まとめ
高度人材とは、新しいアイデア・スキルで,日本経済を発展させることのできる優秀な人材だと認められた外国人です。永住権の取得には、10年以上の在留が必要ですが、高度人材ポイントを利用することで、この在留期間の要件を大幅に短縮することができます。