【申請を考えている方は必見!】永住ビザのメリットとは?

永住ビザは、その名の示すとおり、日本に永住できる在留資格です。他の在留資格には、「在留期間」が定めてありますが、永住ビザにはありません。その他にも幾つかメリットがありますので、その点をご説明します。

永住ビザとは?

永住ビザとは、その名のとおり「日本に永住できる在留資格」で、「永住権」という言い方もします。他の在留資格と異なり、就労に関する制限が基本的にありません。

永住ビザを取得するためには、以下に該当する人が、出入国在留管理局へ申請書・必要書類を提出し、許可を得なければなりません。

・日本人の配偶者

・永住者の配偶者

・特別永住者の配偶者

・日本人の実子(特別養子縁組も含む)

・永住者の実子及び特別永住者の実子

但し、永住ビザを取得しても、日本国籍に変わるわけではありません。国籍は外国籍ままであって、日本に永住できる権利を取得したに過ぎません。

永住ビザの要件

永住ビザの要件には、次の4つがあります。

1つ目は、日本に継続して10年以上居住していることです。「継続して」とありますから、合計で10年以上居住したとしても、断続的にその間海外に数ヶ月間住んでいたような場合、この要件に該当しないことになります。また、その「10年以上の居住期間」の中で、就学の期間が含まれている場合、就労期間が5年以上なければなりません。

2つ目は、申請者の素行に問題がないことです。例えば、税の滞納処分がない、犯罪歴がない、交通違反がない等です。つまり、生活態度が良好ということになります。但し、交通違反等については、一定期間が経過していれば、問題ないとされる場合があります。

3つ目は、申請者が自分の所有する資産・収入で、この先支障なく、日本で生活できることです。もちろん、会社の勤続年数が長く、今後も安定した収入が見込めることも重要です。

永住ビザのメリット

永住ビザのメリットとして先ず挙げられるのは、在留期間に制限がないことです。但し、有効期間は7年ですから、その期間が切れる前に更新の手続きを行う必要はあります。

また、自由に職業を選択することができることもメリットの1つです。他の在留資格では、就労可能な業種が限定されていますが、永住ビザでは職業の制約は基本的にありません。

さらに、永住ビザを持っていれば、日本人の配偶者と離婚した場合でも、引き続き日本で生活できます。一方、在留資格「日本人の配偶者等」の場合、日本人配偶者と離婚すれば在留資格を失い、他の在留資格に切り替えることになりますが、それができない場合は、本国に帰ることになります。

永住ビザを取得することで、その配偶者や子どもが外国籍であっても、在留資格「永住者の配偶者等」を取得することができ、就労制限が撤廃されます。他の在留資格では、配偶者や子どもが外国籍である場合、「家族滞在」という在留資格になり、週28時間しか働くことができません。

まとめ

永住ビザを取得すると、在留期間がなくなるだけでなく、就労する職種についても、基本的に制約がありません。また、永住ビザを持った人と結婚した外国人や生まれてきた子供は、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することができます。


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