【詳しく説明します!】フィリピンの永住ビザに必要な費用

日本でも、会社を定年退職した後に、物価の安い国で生活する方が増えてきました。特にタイやフィリピン等の東南アジアの国々に、注目が集まっています。ここでは、フィリピンで生活するために取得可能な「永住ビザ」について、ご説明いたします。

フィリピンの永住ビザ

日本人がフィリピンに永住する権利を得るためには、「永住ビザ(永住権)」を取得する必要があります。

多くの国の永住ビザは、一定期間後に更新手続きが必要です。また、更新の際にも以前の申請時よりも条件が厳しくなることが少なくなく、それよって更新できないこともあります。また、永住ビザを取得した後の滞在義務要件も厳しく、年間の半分、つまり184日以上現地に滞在しなければなりません。

一方、フィリピンの永住ピザの場合、他の国の永住ピザに比べて、費用が安い上に取得しやすく、取得後の利便性が高いという特長があります。

例えば、滞在義務要件は、取得時に30日から40日、更新時は短期間ですので、日本で仕事を持ったまま、フィリピンの永住ビザを持つことも十分可能です。また、多くの国では永住ビザでは就労できませんが、フィリピンの永住ビザは、労働許可を取得することで、仕事に就くことができます。

次に、フィリピンには幾つかの永住ビザがありますが、その代表的なものを紹介します。

特別居住退職ビザ

「特別居住退職者ビザ(SRRV)」は、フィリピン政府機関であるフィリピン退職者庁が発行するビザです。

特徴としては、50歳以上の外国人が対象で、数次入国(何度も入国できる)ビザ特権とフィリピンの永住権を得ることができます。

このビザを取得するためには、フィリピンの指定銀行に、定期預金(デポジット)をする必要があります。「SRRVクラッシック」の場合、非年金受給者は2万ドル、年金受給者は1万ドルのデポジットです。なお、本人以外にも配偶者と21歳未満の未婚の子供(計2名)も対象となります。取得のために必要な滞在日数は30~40日(連続)で、住居はフィリピンの不動産の購入または賃借して現地に住所地がなければなりません。

滞在可能日数は無制限で、滞在義務日数はなく出入国は自由です。年会費として毎年360ドルが必要です。同伴家族3人目からは、1人につき年100ドルの追加年会費を支払うことになります。なお、ビザを確約すればデポジットは返金されます。

特別割当移住査証

「特別割当移住査証」は、「クオータービザ」と呼ばれ、先程の「SRRV」と同じく、永住権が得られるビザです。但し、日本、アメリカ及びドイツに対しては、各国年間50人しか発給されません。しかも、取得手続きが煩雑であるため、取得するのが非常に難しいビザです。

また、このビザの取得を代理店に依頼した場合、「SRRV」よりも多額の手数料(400万円以上)を請求されます。但し、このビザが取得できなかった場合でも、手数料の返金がされないこともありますので、申請する前に代理店に確認する必要があります。

このビザの特徴としては、まず20歳以上の方であれば取得できる点です。取得に必要な定期預金(デポジット)は、5万ドルですが、ビザを取得した後は、自由に引き出すことができます。

取得のために必要な滞在日数は30~40日(連続)で、住居はフィリピンの不動産の購入または賃借して現地に住所地がなければなりません。滞在可能日数は無制限で、滞在義務日数はなく出入国は自由です。

まとめ

フィリピンは他の国に比べて、「永住ビザ」の取得要件が厳しくなく、費用も比較的安価です。しかし、事前に内容を調べた上で、きちんとした代理店に依頼しなければ、手間や費用を無駄にすることになりかねません。


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