【手続きと在留資格への影響を解説】永住ビザ申請中・取得後の「一時帰国」の注意点!
日本への永住や帰化を目指す外国人、また彼らを雇用する日本企業にとって、海外への「一時帰国」の手続きは、非常に重要です。この記事では、「永住ビザ」の申請中や取得後に一時帰国する際の注意点、必要な手続きを解説します。
永住ビザ「申請中」の一時帰国で絶対に知っておくべき注意点
永住ビザ(永住者の在留資格)を不許可にならないためには、申請中の「一時帰国」に細心の注意が必要です。
まず、審査期間中に日本を長期間離れると「日本に生活基盤がない」とみなされ、審査に不利に働く場合があります。どうしても一時帰国が必要な場合は、出国前に必ず「みなし再入国許可」の期限を確認するか、長期間になる場合は「再入国許可」を取得する必要があります。
また、審査中に出入国在留管理局(入管)から追加資料の提出や質問状が届くことがあります。これらに対して期日どおりに対応できないと、それだけで不許可の原因になり得ます。そのため、申請中の一時帰国は必要最低限の期間に留め、留守中に役所からの郵送物を確実にチェックできる体制(信頼できる友人や行政書士、企業の担当者など)を整えておくことが強く推奨されます。
永住ビザ「取得後」の一時帰国と、帰化を検討する際の盲点
永住ビザを取得した後であっても、一時帰国のルールを守らないと在留資格を取り消される可能性があります。
永住者が出国する際は、通常の「みなし再入国許可」であれば出国後1年以内(または在留期限まで)に日本に戻る必要があります。これを超えて海外に滞在すると、せっかくの永住権が消滅してしまうため、海外赴任や長期の帰省の際は、必ず事前に「再入国許可(最長5年有効)」を取得しなければなりません。
さらに、将来日本への「帰化」を検討している場合、一時帰国の「期間」が大きな盲点となります。帰化の条件には「引き続き5年以上日本に住所を有すること」があり、1回の出国が3ヶ月以上、または年間で合計150日前後日本を離れると、それまでの居住年数がリセットされる可能性が高くなります。将来のプランを見据えた日数管理が不可欠です。
外国人を雇用する日本企業が知っておくべき、社員の一時帰国リスク
外国籍の社員を雇用する日本企業にとっても、彼らの永住ビザ申請や一時帰国に関する知識はトラブル防止に欠かせません。
例えば、優秀な外国人社員が「永住ビザの申請中なので、しばらく海外出張や長期の里帰りは控えたい」と希望した場合、業務に支障が出ないよう配慮する必要があります。また、企業側が関知しないまま社員が長期の一時帰国をして、みなし再入国の期限を切らして永住権を失った場合、企業は不法就労リスクを避けるために就労を継続させられなくなるなど、多大な損失を被ることになります。
人事が社員の在留カードの期限だけでなく、長期海外渡航時の再入国手続きの有無を把握・管理することは、企業のコンプライアンス遵守と貴重な人材を守るために、極めて重要です。定期的なヒアリングや、社内ルールの整備が不可欠です。
まとめ
永住ビザの申請中や取得後の一時帰国には、再入国許可の手続きや滞在日数の管理など、見落とせないリスクがあります。外国人本人だけでなく、雇用する日本企業もこれらの仕組みを正しく理解し、適切なスケジュール管理と手続きを行うことが、日本での安定した生活とビジネスの成功に繋がります。























