そこまで難しくない!在留カードの国籍変更の手続きは即日できます
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人が携帯しなければならないカードです。
在留カードには外国人の国籍などが記載されていますが、記載事項に変更があった場合は、在留カードの記載事項の変更手続きが必要です。
そこで今回は、在留カードの国籍変更の手続きについて解説します。
在留カードの記載事項の変更届
国籍など在留カードに記載されている事項を変更するには、在留カードの記載事項の変更届を提出します。
届出先は、申請者の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
変更届は、国籍などの記載事項に変更が生じた日から14日以内に手続きをしなければなりません。
たとえば、令和4年1月1日に国籍が変更された場合、令和4年1月14日までに変更の手続きをする必要があります。
在留カードの国籍変更の手続きに手数料はかかりません。変更の手続きが完了すると、新しい国籍が記載された在留カードが、原則として即日に交付されます。
在留カードが即日に交付されず、後日に受領する場合は、以下の書類の提出が必要です。
・申請受付票
・旅券または在留資格証明書
・現在の在留カード
・身分を証する文書等
在留カードの国籍変更の届出者
在留カードの国籍変更の届出が可能な届出者は、以下の通りです。
・在留カードを保有する届出人本人(16歳未満を除く)
・届出人本人が16歳未満の場合は、届出人本人と同居する16歳以上の親族
・疾病その他の理由によって届出人本人が申請できない場合は、届出人本人と同居する16歳以上の親族
・届出人本人が依頼した場合は、届出人本人と同居する16歳以上の親族(委任状等が必要)
一定の場合には、下記の取次者も申請可能です。
・地方出入国在留管理局長から承認を受けている一定の取次者で、届出人から依頼を受けた者(申請者の研修機関の職員など)
・地方出入国在留管理局長に届出をした弁護士または行政書士で、届出人から依頼を受けた者
・届出人本人の法定代理人(同居の親族を除く)
・届出人本人が16歳未満または疾病その他の理由で出頭できない場合の親族や同居人等
在留カードの国籍変更の必要書類
在留カードの国籍変更の手続きに必要な書類は、以下の通りです。
・在留カード記載事項変更届出書
・指定の規格を満たす写真(申請者本人が16歳以上の場合)
・新たに取得した国籍を証明できる旅券等
・以前の国籍の旅券(ある場合)
・現在の在留カード(申請者本人以外が申請をする場合は、本人は在留カードの写しを携帯する)
・身分を証する文書等(取次者が申請する場合)