市区町村の窓口へ行こう!在留カードの住所変更の方法について
在留カードを保有する中長期滞在者の住所に変更があった場合、在留カードに記載されている住所を変更しなければなりません。
そこで今回は、在留カードの住所変更の手続きについて解説します。
在留カードの住所変更とは
在留カードを保有する中長期滞在者の住所(正式には住居地といいます)に変更があった場合は、在留カードに記載されている住所を変更しなければなりません。
在留カードの住所変更の手続きは、住居地を管轄する市区町村の担当窓口(市役所の市民課など)で行います。手数料はかかりません。
住居地以外の記載に変更があった場合(氏名や国籍など)とは窓口が異なる(地方出入国在留管理官署)ので注意しましょう。
- 在留カードの住所変更の必要書類
在留カードの住所変更に必要な書類は、申請書と在留カードです。
・申請書
在留カードの住所変更の申請書の名称は、住居地届出書です。
・在留カード
住所変更の手続きには、手持ちの在留カードが必要です。
申請者以外の代理人が住所変更の手続きをする場合は、申請者が在留カードを持っていきます。
中長期滞在者は常に在留カードを携帯することが義務づけられていますが、代理人が在留カードを持っている場合は、本人はカードを携帯できません。
そこで、手続きの間は、本人は在留カードの写しを携帯します。
・在留カードの住所変更の申請書
在留カードの住所変更をするための申請書は、住居地届出書といいます。
様式が決まっている(別記第二十九号の八様式)ので、必ず所定の様式を使用しましょう。インターネットからダウンロードする場合は、A4サイズの用紙に印刷します。
申請書の主な項目として、以下のものがあります。
該当する届出にチェック
どのような申請をするかをチェックする項目です。3つありますが、その中の「住居地の変更届出」にチェックを入れます。
・国籍・地域
申請者の国籍を記入する項目です。
・生年月日
申請者の生年月日を記入します。
・氏名
申請者の氏名を記入する項目です。
・性別
申請者の性別に丸をつけます。
・在留カード番号
申請者の在留カード番号を記入します。
・現在の住居地
申請者が新しく引っ越した住居地を記入する項目です。
・前住居地
申請者が引っ越す前の古い住居地を記入します。
・代理人の氏名
行政書士などの代理人が提出する場合、代理人の氏名を記入します。
・本人との関係
代理人が提出する場合に、本人との関係を記入する項目です。
・代理人の住所
代理人が提出する場合、代理人の住所を記入します。