在留資格の期間を延長するには

2022-05-28

在留資格の期限が近づいたら、更新または変更の許可申請で延長できます。延長が認められるまである程度の時間を必要とするため、余裕を持って早めに対応しましょう。

在留資格の期間を延ばす方法は2種類ある

日本で滞在できる期間を延ばす手続きには「在留資格の更新」と「在留資格の変更」の2種類があります。現在の状況に応じて選択しなければ、不法就労やオーバーステイに該当してしまう恐れがあるため、十分注意しなくてはなりません。手続きの概要はそれぞれ以下の通りです。

在留期間の更新【更新許可申請】

在留期間の更新とは、現に認められている活動内容を変えず、滞在できる期間だけを延長する手続きです。就労が認められている在留資格(いわゆる就労ビザ)では、勤務先が作成した書類を外国人から提出する流れが一般的です。
更新の申請受付は期間満了の3か月前から開始され、書類に問題なければ2週間から1か月程度を目安に手続きが完了します。

在留資格の変更【変更許可申請】

在留資格の変更とは、活動内容の変化に伴い、申請で適切な資格種類に代えるための手続きです。許可を得ると、新しい資格で決定された在留期間が付与されます。
注意したいのは、変更事由が生じた時にすぐ手続きしなければならない点です。退職、転職、就労活動の開始等、手続きが義務化される状況は実にさまざまです。手続きにかかる時間は、更新と同じく2週間から1か月程度です。

在留期間の満了が近づいた時の手続き

今後も同じ会社で働き続ける場合

就労系の在留資格を持っている人で、同じ会社で働き続けるために期間を延長したい時は、在留資格の更新で対応できます。必要書類は概ね以下の通りです。

▼在留期間を更新する時の必要書類
l 更新許可申請書
l 写真(4×3センチで指定の規格を満たすもの)
l 在留カードおよびパスポート
l 資格外活動許可書(交付を受けている場合)
l 住民税の課税証明書・納税証明書(1年分)
l 日本での活動内容に応じた資料(資格種類による)

別の会社に転職する場合

別の会社に転職する場合は、職種・業種・業務内容等が同じままなら更新許可申請で対応できます。もし上記の活動内容に変化があるのなら、転職先が決まった時に在留資格を変更しなくてはなりません。

①転職後も活動内容(業務内容等)が同じ場合
※更新許可申請に備え、新しい勤務先名のある「就労資格証明書」の交付を受けましょう。交付申請しないままだと、きちんと状況変化を報告していなかったものとみなされ、更新時に不許可となる恐れがあります。

②転職で活動内容に変化がある場合
転職で在留資格の変更が必要になった時は、次の書類を用意して申請します。更新する際と概ね同じですが、あらためて資格の該当性の審査を行うため、活動内容に応じた資料を特に意識して完備しなくてはなりません。

▼在留期間を更新する時の必要書類
l 更新許可申請書
l 写真(4×3センチで指定の規格を満たすもの)
l 在留カードおよびパスポート
l 資格外活動許可書(交付を受けている場合)
l 住民税の課税証明書・納税証明書(1年分)
l 新しい活動内容に応じた資料(資格種類による)

在留資格「短期滞在」の場合

在留期間が最大90日と短い「短期滞在」からの更新・変更は、病気治療等のやむを得ない事情がない限り認められません。就労できる在留資格(技術・人文知識・国際業務等)への変更に至っては、原則認められておらず、いったん出国してから認定を受けることになります。
短期滞在からの変更できる可能性がある在留資格としては、以下のものがあります。

l 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
l 特定活動(在邦の家族に扶養してもらう場合等)

おわりに│在留期間の更新・変更は早めの対応を

在留資格の期限が近づいた時は、早めに更新もしくは変更の対応を取りましょう。手続き中に期限が切れてしまうと、いったん仕事や居住地を離れて出国しなければなりません。
繰り返し期間延長対応を取るうちに不便さを感じた場合は、在留期間に制限のない「永住者」への変更や、帰化許可申請をおすすめします。