【ポイントを絞って解説します】永住権の条件とは?
永住権は、文字どおり「日本に永住できる権利」で、在留する外国籍の方にとっては、憧れの的です。しかしそれだけに、厳しい条件があります。その条件について、詳しくご説明します。
永住権とは?
永住権とは、文字どおり「日本に永住できる権利」のことです。他の在留資格と比べて、在留期間の制限がなく、就労できる仕事内容も基本的に自由です。しかし、それだけに条件が厳しく、審査に時間もかかります。
永住権のメリット
永住権のメリットとしては、先程ご説明したように、在留期間に制限がないことです。もっとも有効期間は7年ですから、その度に更新を行う必要はあります。また、自由に職業を選択することができます。他の在留資格の場合、就労できる業種が限定されますが、永住権では基本的に職業の制約はありません。
さらに、永住権があれば、日本人の配偶者と離婚しても、そのまま日本で生活することができます。もし「日本人の配偶者等」という在留資格であれば、離婚することによってその在留資格を失い、他の在留資格を取得するか、最悪の場合は本国に帰ることになります。
永住権を取得すれば、その配偶者や子ども(いずれも外国籍の方)は、「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することができて、就労制限がなくなります。他の在留資格だと、その配偶者や子ども(いずれも外国籍の方)は、「家族滞在」という在留資格になり、週28時間しか働くことができません。その他にも、永住権を持つと社会的信用が高まり、住宅ローンを組みやすくなる等のメリットがあります。
永住権申請の条件
永住権を申請するには、次の4つの条件を満たす必要があります。
先ず1つ目は、継続して10年以上日本に居住していることです。「継続して」ですから、たとえ10年以上居住しいても、その間に数ヶ月海外に住んでいた等の場合は、基本的に該当しません。また、その10年以上のうち就学・留学の期間が含まれる場合には、5年以上の就労期間がなければなりません。
次に2つ目は、永住権申請を行う時点で、他の在留資格での最長のものを持っておかなければなりません。なお、最長期間が5年の在留資格の場合、3年のものも最長とみなされる措置が執られています。
3つ目は、素行に問題がないことです。税の滞納処分がない、犯罪歴がない、交通違反がない等、生活態度が良好でなければなりません。但し、交通違反等があっても、一定期間が経過していれば、問題ないとされることがあります。
最後に4つ目は、申請者が自分の資産や収入で、今後問題なく生活を送ることができることです。もちろん、勤続年数が長く、安定した収入が見込めることも重要です。
まとめ
永住権の条件は、長年日本に居住している、現在の在留資格の期間が最長である、生活態度・素行に問題がない、経済的に今後の生活の不安がない等です。いずれの条件も、今後日本に永住するために必要な要素として不可欠です。