【失敗しない撮影のポイント】在留資格認定証明書申請の写真はサイズ厳守!
日本の在留資格(ビザ)を取得するための第一歩は、「在留資格認定証明書」の申請です。その際に最も不備が起きやすいことが、「顔写真」の規格です。「日本に住みたい」、「外国人を雇用したい」という夢やビジネスの一歩をスムーズに進めるため、正しい写真のルールをご説明します。
申請を左右する!在留資格認定証明書に必要な写真の基本規格
在留資格認定証明書の申請で提出する顔写真は、本人確認以上の意味を持ちます。出入国在留管理庁(入管)が定める写真のサイズは「縦4cm×横3cm」と厳格に決まっており、これは日本の標準的な履歴書用サイズと同じです。ただし、パスポート用(縦4.5cm×横3.5cm)とは異なりますので、海外から取り寄せる際や企業が用意する際は、特に注意が必要です。
写真は「申請前3ヶ月以内」に撮影された、正面を向いた無帽・無背景のものが必要です。写真の裏面には、必ず申請人の氏名をフルネームで記入します。万が一、書類から写真が剥がれてしまった際の紛失防止になります。
日本での新しい生活や外国人雇用をスムーズに始めるためにも、まずは基本規格を確実にクリアすることが大切です。
帰化や長期在留を見据えるなら要注意!よくある写真のNG例
在留資格の取得だけでなく、将来日本への帰化や永住を検討している外国人は、公的書類の提出に今から慣れておく必要があります。写真の不備で最も多いのは、規格サイズの間違いのほかに「顔の割合」や「画質」の良し悪しです。
顔の大きさは、写真の頂点から頭頂部までが約0.3cmで、あごのラインから写真の底辺までが一定のバランスを保っている必要があります(顔の縦の長さは約2.8cmが目安)。また、スマートフォンのアプリで過度に美白・修正された写真や、自宅のインクジェットプリンターで印刷した画質の粗いものは、原則NGとなります。
メガネのレンズに光が反射して目元が見えないもの、前髪が長すぎて眉毛や目が隠れているものも、再提出を求められます。これらは審査遅延の大きな原因になるため、注意しましょう。
外国人を雇用したい日本企業が知っておくべき写真チェックと対策
外国人を雇用したい日本企業の人事担当者にとって、在留資格認定証明書の手続きをいかに迅速に進めるかは、入社スケジュールに直結する重要課題だと言えます。
海外にいる外国人候補者から、在留資格認定証明書の写真を送ってもらう場合は、データの解像度やサイズについて、事前に細かく指定する必要があります。現地に適切な撮影環境がないのであれば、来日後にトラブルにならないよう、デジタルデータ(jpeg等)で送ってもらい、日本の規定サイズにトリミングして、高画質印刷するなどのサポートが効果的です。
万が一、写真の不備で「資料提出通知書(追加提出)」が届くと、ビザの発行が数週間から1ヶ月以上遅れることになります。企業の雇用計画を守るためにも、申請前に社内でトリミングや画質チェックを徹底する必要があります。
まとめ
在留資格認定証明書の申請に必要な「写真」は、審査の合否やスピードを左右する極めて重要な要素です。「縦4cm×横3cm」のサイズ厳守、3ヶ月以内の撮影、鮮明な画質を徹底しなければなりません。正しい写真を用意することが、日本での輝かしい未来やスムーズな外国人雇用への第一歩となります。






















