【在留カード更新の方必見!】必要書類・納税証明書とは?
日本に一定期間在留する外国籍の方には、「在留カード」が発行されます。このカードには有効期限がありますから、引き続き在留を希望する方は、更新手続きが必要です。その際に必要となる「納税証明書」について、ご説明します。
在留カードとは?
「在留カード」とは、中長期間(在留3ヶ月以上)に日本に在留する外国人へ交付されるカードのことです。新規の上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留申請を受けて、審査を行った結果、許可の証明として交付されます。
また在留カードは、日本に滞在できる在留資格・在留期間について、法務大臣が適法だと証明する「証明書」の役目もあります。在留カードには、外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否等が記載されていますが、日本政府・法務大臣が把握している重要な情報だということも言えます。
更新手続き
在留カードの有効期限は、一般的に在留期間の満了日と同日です。但し、永住者や16歳になる場合の有効期限は除きます。もし有効期限が切れてしまうと、在留カードの期限切れということだけでなく、在留資格の有効期限が切れていることを意味します。
従って、在留カードの有効期限が切れる前に、更新手続きを行う必要があります。なお
更新は、在留期間満了3ヶ月前からできますので、早めに手続きを行うようにしましょう。
更新に必要なものは、申請書と添付書類です。審査期間は、2週間から1ヶ月程度かかります。許可の通知が届いたら、新しい在留カードを受け取ることができます。発行費用は4,000円で、収入印紙で支払います。また、申請できる人は原則本人のみですが、未成年や青年後見人の場合は法定代理人が代理できます。また、行政書士等の申請取次者も代理可能です。
在留カードの更新は、カード名義人の住所等を管轄する出入国在留管理庁・局で行います。
手続きの際には、それぞれの在留資格の更新、変更の手続きに必要な書類を添付します。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合は、申請書、顔写真、パスポート、在留カード、法定調書合計表の写し、住民税の課税証明書・納税証明書(1年分)が必要です。
納税証明書とは?
上記でご説明した「課税証明書」とは、課税証明書に記載されている所得や扶養の状況、課税額等の金額が記載されたものです。例えば、令和7年度の課税証明書には、令和6年1月1日~12月31日までの所得が記載されています。従って、証明年度と対象所得の年分は1年ずれているということです。
また、「納税証明書」とは、課税された住民税について、納付すべき金額や納付済額、未納額等が記載された証明書です。つまり、課税証明書は収入や所得の額を証明するものであり、納税証明書は既に納めた、あるいは納めるべき納税額を証明するものです。
なお、税金を納付して、すぐに「納税証明書」を請求する場合には、証明書の発行までにタイムラグがありますので、納付したことを証明できる書類・領収書が必要になる場合があります。
まとめ
在留カードの更新で必要となる書類に、課税証明書、納税証明書があります。名称は似ていますが、全く別の書類です。この証明書は、申請者が住んでいる市区町村役場で発行されます。