【疑問に答えます!】在留資格認定証明書の再発行はできるのか?
在留資格認定証明書は、日本に在留予定の外国人について、可能な活動内容を証明するものです。この証明書がないと、日本に入国するためのビザが発行されません。もしこの証明書を紛失したら、再発行はできるのでしょうか。
在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書とは、外国人が日本で可能な活動の内容について、証明する書類のことです。但し、観光目的ではなく、日本で就労し、中長期的に滞在する外国人向けのものです。なお、在留資格認定証明書には、その人が日本で活動できる内容が記載されていますので、それ以外の活動はできないことになります。
在留資格認定証明書が必要なタイミングは、外国人が日本に上陸するときです。この場合に、在留資格認定証明書以外に、パスポートやビザの提示も必要です。
在留資格認定証明書は、日本の活動や配偶者等の身分関係に偽りがなく、在留資格に該当することを証明します。従って、この証明書がなければ、日本で行う予定の活動について、証明することができないことになります。ですから、日本へ入国する前に、在留資格認定証明書の交付を受けておく必要があります。
在留資格認定証明書の入手方法
在留資格認定証明書を入手するには、外国人本人が日本に来て申請する方法と、外国人を雇い入れる企業等が、外国人の代わりに日本国内で申請を行う方法の2つがあります。
ただ1つ目の方法は、外国人本人が一度日本に来て申請することになりますので、あまり多くはありません。一般的に企業等が、日本で代理申請を行います。
在留資格認定証明書を申請した後1~3カ月程度で、申請者へ証明書が郵送されます。代理申請の場合は、それを本国にいる外国人に郵送しなければなりません。外国人はその証明書を持って、本国にある日本大使館・領事館に行き、査証申請を行うことになります。
なお、この証明書の有効期限は3ヶ月です。従って、発行日から3ヶ月を過ぎると無効になりますので、日本にいく日を逆算して申請する必要があります。
再発行は可能か?
ところで、在留資格認定証明書を紛失したような場合、再発行はできるのでしょか。結論から申し上げますと、再発行はできません。
もし紛失してしまったような場合には、再度申請するしかありません。従って、申請書はもちろん、添付書類も全て初めから取り寄せる必要があります。但し、前回申請した資料については、一部流用することもできますので、その場合は、申請を行った出入国在留管理局に対して、流用のお願いを書面で行うことができます。
但し、この流用は、全部の書類に適用されるわけではありません。法定の申請書、質問書などは作り直す必要があります。また、前回提出した書類のうち、戸籍謄本、納税証明書等は、有効期限が3ヶ月となっていますので、もしこの期限が再申請の際に切れている場合には、再度取り寄せる必要があります。
なお、在留資格認定証明書の紛失に対応するために、発行された在留資格認定証明書はもちろん、申請の際に出入国在留管理局へ提出した書類は、あらかじめコピーして、保存しておきましょう。
まとめ
在留資格認定証明書を紛失しても、再発行はできません。再度申請しなければなりません。但し、初めに申請した際に提出した書類のうち、一部を流用することができます。このような事態に備えて、発行された在留資格認定証明書はもちろん、申請書や添付書類もコピーをしておきましょう。