【詳しくご説明します!】在留カードの発行元は?
在留カードは、日本に滞在する外国人に発行されます。但し、発行元がどこなのかを知っている人は、ほとんどいないのではないでしょうか?ここでは、在留カードの発行元やルールをご説明します。
在留カードとは?
在留カードとは、中長期間(3ヶ月以上)で日本に在留する外国人に対して、交付されるカードです。新規の上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留資格の申請を受け、許可された場合に交付されます。
在留カード」は、在留資格・在留期間が適法であることを証明する「証明書」の役割もあります。従って、在留カードには、外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否等の重要な情報が記載されています。
発行元はどこか?
在留カードは。在留する外国人の申請に対して、出入国在留管理庁(入管)の長官が許可した証として発行します。従って、発行元は「入管」ということになります。
外国人が日本に入国する際に、中長期在留者に該当する在留資格を持っている場合は、空港や海港で在留カードが交付されます。また、入国後に、地方出入国在留管理局で在留資格の変更申請を行い、中長期在留者に該当する在留資格が許可された場合は、その地方出入国在留管理局で在留カードが交付されます。
在留カードが交付された後は、住民票を置いた地方自治体で、住み始めから14日以内に「転入届」の手続きを行わなければなりません。その際の手続きには、在留カード、パスポート、世帯主と本人の続柄を証明する本国の政府等公的機関が発行した文書の原本(1人世帯の場合は不要)と訳文が必要です。
在留カードに関するルール
在留カードを持っている外国人は、以下のルールを守らなければなりません。
① 在留カードは、いつも所持していること。
② 警察官から在留カードの提示を求められたら、提示すること。
③ 在留カードを人に貸したり、または人の在留カードを借りたりしないこと。
④ 在留カードを勝手に作らないこと、または改変しないこと。
⑤ 自分の国に帰り、日本に戻らない場合は入管に返すこと。
⑥ 在留カードをなくした時は、速やかに警察へ届けて、14日以内に入管で再交付の手続きを行うこと。
⑦ 名前が変わった時は、14日以内に入管へ届け出ること。
⑧ 住所が変わった時は、14日以内に市区町村へ届け出ること。
⑨ 引き続き在留する場合、有効期間内に更新の手続きを行うこと。
まとめ
在留カードの発行元は、出入国在留管理庁です。入管は、法務省が管轄する役所です。在留カードを持つ人には、幾つかルールがありますので、十分注意しましょう。