【意外と知られていない】在留カードで定住者か否か確認できる!
在留資格に「定住者」があります。一定期間 日本での生活が認められた外国人に与えられるビザです。この在留資格は、その外国人が持つ「在留カード」で確認することができます。
在留カードとは?
在留カードとは、3ヶ月以上の中長期間、日本に在留する外国人に交付されるカードのことです。新規の上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等、在留資格の申請に対して許可された場合に、外国人本人に交付されます。
従って、在留カードには、外国人に与えられた在留資格や在留期間が適法であることを証明する役割があります。このカードには、外国人の氏名、生年月日、性別、国籍または地域、日本での住居地、与えられた在留資格・在留期間、就労の可否等の情報が記載されています。
定住者とは?
定住者とは、外国人に与えられる在留資格のうち、日本での定住が認められている外国人のことです。なお、定住者になるための条件は、日本政府の政策的理由から認められている場合、人権・人道上の配慮から認められている場合等、様々ですが、大きく分けて「告示定住者」と「告示外定住者」の2種類あります。
1つ目の「告示定住者」とは、前もって国が告示して、正式に認めている「定住者」の類型です。例えば、日系人がこれに該当します。2つ目の「告示外定住者」とは、告示されてなく、特別な事情がある場合に、定住者として認められている場合です。なお、この「告示外定住者」の場合、基本的に既に日本に在留している外国人にしか認められません。
なお、在留資格に「永住者」がありますが、これは定住者よりも安定した身分系の在留資格です。在留期限がなしで日本に在住することができます。
一方、定住者は永住者と違って、6ヶ月、1年、3年、5年等の在留期間があり、在留期間満了前に更新の手続きをする必要があります。更新の際に身分が代わったり、収入が極端に減ったりした場合には、更新が認められないことがあります。
つまり、「定住者」は、日本で生活できる身分でありながら、半永久的にそれが続くことはないということです。
在留カードの確認方法
在留カードの表面に、「定住者」と記載されている場合には、その外国人は「定住者」の在留資格を持っている証明になります。この在留資格をもっていれば、基本的に就労に関する制限はなく、どのような仕事にも就くことができます。基本的に日本人と同じように、どのような仕事、どんな労働形態でも、就労時間の制限なしに働くことができます。
但し、先程もご説明したように、「定住者」には在留期限があることに注意する必要があります。在留期限を過ぎてしまうと、その外国人は違法滞在になり、雇用している会社にもペナルティを科される場合があります。
まとめ
在留資格「定住者」は、日本政府の政策的理由またはその他特別な理由で認められるビザです。在留資格や在留期間等は、外国人本人が持っている「在留カード」で確認することができます。