【専門家が詳しく説明】在留資格認定証明書交付申請はキャンセルできるのか?
日本に在留を希望する外国人にとって、在留資格認定証明書の入手は必須です。しかし、この証明書を申請した後に、日本に来る予定がなくなった場合、キャンセルはできるのでしょうか?詳しくご説明します。
在留資格認定証明書交付申請とは?
在留資格認定証明書交付申請とは、在留資格認定証明書を請求するための申請です。在留資格認定証明書は、日本での活動や日本人の配偶者等の身分関係に偽りがなく、在留資格に該当することを証明するものです。
この証明書がなければ、日本で予定している活動を行うことができません。従って、外国人が日本に入国する前に、本国で前もって証明書の入手しておく必要があります。
在留資格認定証明書は、外国人が日本に上陸する際に必要となります。上陸の際に、在留資格認定証明書以外にも、パスポートやビザを提示しなければなりません。
入手方法
在留資格認定証明書の入手方法には、2つあります。1つは外国人本人が日本に来て申請する方法、もう1つは外国人を雇い入れる企業等が、日本国内で代理申請を行う方法です。
但し、1つ目の方法では、外国人が日本に来る必要があり、外国人本人に大きな負担となりますので、一般的には雇い入れる企業等が、日本で代理申請する場合がほとんどです。企業以外でも、行政書士に申請を依頼することもできます。また、特定技能ビザは、登録支援機関に勤務する職員も代理申請できます。身分系の在留資格は、日本に外国人の親族がいる場合には、その方が代わって申請を行う方法が一般的です。
在留資格認定証明書の申請後、約1~3ヶ月で申請者へ郵送されます。なお、代理申請では、その証明書を本国に住む外国人本人に送ることになります。外国人は、本国の日本の大使館・領事館でその証明書を提示し、査証申請を行います。
但し、在留資格認定証明書の有効期限は、3ヶ月ですから、注意が必要です。もし発行日から3ヶ月を過ぎたら、無効になってしまいます。
キャンセルの手順は?
もし在留資格認定証明書を申請した後に予定が変わり、日本に行くことができなくなった場合は、申請を取り下げることができます。また、許可された後であっても、一定期間であれば、取り下げることができます。
なお、取り下げは、トラブルを回避するために、電話やメールではなく、文書を提示または送付して行います。文書の形式は特に決まっていませんが、「申請取下願書」という表題で、申請した日、申請者、住所、連絡先、取り下げる旨を明記します。
「申請取下願書」を作成したら、申請した出入国在留管理局に直接持参するか、あるいは申請した出入国在留管理局へ郵送します。なお、郵送の場合で、証明となる「受付印」の押印を希望する方は、切手を貼った返信用封筒も一緒に送ります。
取り下げの際に必要な書類は、以下のとおりです。
≪代理人が取り下げる場合≫
・申請取下願書
・身分証明書(社員証、保険証、取次証明書等)
・理由書(内定取消通知書等)
・申請受付票
・許可通知書または在留資格認定証明書(許可後または交付後に取り下げる場合)
≪本人が取り下げる場合≫
・申請取下願書
・在留カード
・パスポート
・理由書(内定取消通知書等)
・申請受付票
・許可通知書または在留資格認定証明書(許可後または交付後に取り下げる場合)
まとめ
在留資格認定証明書を申請した後、あるいは交付された後でも、キャンセルは可能です。また外国人本人でも代理人でも取り下げることはできますが、必要書類が異なりますので、注意が必要です。