【申請する方は必見!】永住ビザの理由書とは?
永住ビザとは、文字どおり「日本に永住できるビザ」のことです。このビザを申請する際には、「理由書」の提出が必要です。ここでは、「理由書」の注意点を詳しくご説明します。
永住ビザとは?
永住ビザとは、その名のとおり「日本に永住することができるビザ(在留資格)」のことです。さらに、就労系ビザと違って、基本的に職種についての制限がありません。
永住ビザを取得するためには、次に該当する外国人が、申請書・書類を準備して、出入国在留管理局へ提出し、許可を得なければなりません。
・日本人の配偶者
・永住者の配偶者
・特別永住者の配偶者
・日本人の実子(特別養子縁組含みます)
・永住者の実子及び特別永住者の実子
ただし、永住ビザを取得しても、日本国籍に変わるわけではありません。つまり、外国籍のままで、日本に永住できる権利を得ることになるのです。
申請に必要な書類
永住ビザの申請には、以下の書類が必要です。
・永住許可申請書
・理由書
永住ビザの申請について、その理由を自由形式で記載するものです。日本語以外で記載する場合には、日本語に翻訳した文も添付します。
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・預金通帳(コピー)
・健康保険証(コピー)
・国民健康保険料領収証書(コピー)
・ねんきんネットの各月の年金記録(印刷画面)
・国民年金保険料領収証書(コピー)
・最終学歴の卒業証明書(コピー)
・日本語検定合格証(コピー)
・住民税の課税証明書(直近5年分)
・住民税の納税証明書(直近5年分)
・世帯全員の記載がある住民票(マイナンバーは不記載)
・所得税、消費税等の納税証明書
・不動産の登記事項証明書
・身元保証人の身分証明書(コピー)
・身元保証書
理由書の注意点
先程の必要書類の項目で「理由書」を挙げましたが、この書類の提出が義務付けられているのは、申請時に就労系ビザを持っている外国人です。従って、身分系ビザ、つまり日本人・永住者・特別永住者の配偶者等(配偶者ビザ)を持つ外国人には、提出の義務はありません。
ただし、身分系のビザを持っている外国人であっても、永住ビザ申請の際に「理由書」を提出しても構いません。むしろ、「理由書」を提出することで、有利に働く可能性があります。
「理由書」の形式(書き方、文字数等)については、特に規定はありません。記載した内容と読みやすさとのバランスを考えると、A4用紙1~2枚(2,000~4,000字程度)にまとめられれば、理想的です。
また記載する内容としては、「来日から今までの経緯」、「現在の仕事や生活状況」、「年金や保険の加入状況」、「資産状況」、「身元保証人」及び「永住を希望する理由」です。
特に「永住を希望する理由」については、「理由書」の最重要項目になりますから、詳しく書くようにします。ポイントとしては、「日本との関わり」、「将来の目標」、「どのようにして今後日本に貢献したいのか」等を書きます。
インターネット上では、「理由書」の例文等が掲載されていますが、それはあくまでも参考程度にして、自分の言葉で書くようにしましょう。また、出来れば提出前に「理由書」を信頼できる人に、確認してもらうことも大切です。
まとめ
永住ビザを申請する際に必要な「理由書」には、「なぜ日本での永住を希望するか」等を分かりやすく記載する必要があります。インターネット上では雛形や例文等が多くありますが、それらは参考程度にして、自分の言葉で書くことが重要です。