【専門家が解説】「在留資格・留学」とは何か?

最近では、日本の大学や専門学校等で学ぶ留学生が増えてきました。彼らは、「在留資格・留学」を所持しています。今回は、この在留資格について、詳しくご説明いたします。

在留資格・留学とは?

「在留資格・留学」とは、外国人が日本の学校で学ぶためのビザです。

上記の「学ぶ」とは具体的に、日本の大学、高等専門学校、高等学校、または特別支援学校の高等部、中学校、あるいは特別支援学校の中学部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校(設備及び編制に関してこれらに準ずる機関も含む)で、教育を受ける活動を言います。

該当する機関としては、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等です。在留が認められる期間は、個別に法務大臣が判断しますが、4年3ヶ月を超えない範囲です。

在留資格・留学の要件

「在留資格・留学」の要件は、資力要件と教育要件があります。

資力要件とは、日本で生活するための費用として、資産や奨学金を持っていることを言います。具体的な費用としては、学校に納める学費、教材費、住居費、交通費、食費等です。

教育要件では、次の3つのどれかを満たす必要があります。

先ず、聴講生として教育を受ける場合は、教育機関が実施する入学試験に合格し、入学許可を受けていなければなりません。また、週に10時間以上の聴講も必要です。

次に高等学校で教育を受ける場合は、入学時に20歳以下でなければなりません。また、教育機関で1年以上の日本語教育や日本語による教育を受けている必要もあります。ただし、国・地方公共団体・学校法人等が実施する学生交換や国際交流を利用した留学では、上記の要件を満たす必要はありません。

なお、中学校・小学校・特別支援学校の中等部・小学部で教育を受ける場合の年齢要件等は、次のとおりです。

・中学校・・・入学時に17歳以下
・小学校・・・入学時に14歳以下
・日本に監護者がいること
・入学する教育機関に生活の指導を担当する常勤職員が配置されていること
・上記の常駐職員の寄宿舎や宿泊施設が確保されていること

最後に専修学校・各種学校で教育を受ける場合は以下の①・②のいずれにも該当している必要があります。ただし、日本語教育を受ける場合は、除外されます。

① 以下のどれかに該当していること

・法務大臣が定めた日本語教育機関で、6ヶ月以上の日本語の教育を受けること
・教育を受けるに十分な日本語能力が試験等で証明されること
・学校教育法に規定する学校で1年以上の教育を受けること

②入学する教育機関に、生活の指導を担当する常勤職員が配置されていること

審査のポイント

「在留資格・留学」の審査のポイントは、次のとおりです。

① 勉学の意志があること

勉学の意志とは、日本で学ぶ理由や経歴等で判断されます。

② 日本語の語学力があること

どの教育機関に入学するかによって、必要な日本語能力が異なります。

1)大学・短期大学・高等専門学校の場合

以下のいずれかの日本語能力が求められます。

・日本語能力試験N2(2級)相当以上
・日本留学試験(日本語)200点以上
・BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記)400点以上

2)専修学校・各種学校(日本語学校を除く)の場合

以下のいずれかの日本語能力が求められます。

・法務大臣が定めた日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語教育を受けている
・日本語能力試験N2(2級)以上
・日本留学試験200点以上
・BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記)400点以上
・日本の小・中・高等学校で1年以上の教育を受けている

ただし、インターナショナルスクールで教育を受ける場合は、日本語能力は求められません。

3)大学の日本語別科・日本語教育機関

以下のいずれかの日本語能力が求められます。

・日本語能力試験N5(5級)相当以上
・BJTビジネス日本語能力テスト・JLRT聴読解テスト(筆記)300点以上
・J.TEST日本語検定F級以上またはFGレベル試験250点以上
・日本語NAT-TEST5級以上
・STPJ標準ビジネス日本語テスト350点以上
・TOPJ実用日本語運用能力試験の初級A以上
・J-cert生活・職能日本語検定の初級以上
・JLCT外国人日本語能力検定のJCT5以上
・実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジのC-以上
・JPT日本語能力試験315点以上

まとめ

「在留資格・留学」を取得するには、日本で勉強したいという強い意志が必要です。それに加えて、日本の教育機関で学ぶ際に、教育内容が十分に理解できる日本語能力も不可欠です。


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