【日本への留学を考えている方必見!】在留資格認定書が不交付の場合は?
日本へ留学する場合、在留資格を取得する必要があります。その前提として、「在留資格認定証明書」を日本に入国する前に、入手しなければなりません。もし、申請しても証明書が不交付になったら、どうすればいいのでしょうか。
在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書とは、外国人が日本で活動できる内容を、公に証明するための書類です。なお、ここでの「活動」とは、観光目的ではなく日本で就労(留学)するために中長期的に滞在することを言います。
在留資格認定証明書は、外国人が日本に上陸する際に必要です。また、在留資格認定証明書の他に、パスポートやビザも提示しなければなりません。
在留資格認定証明書は、日本の活動内容や身分関係に偽りがないこと証明します。従って、この証明書がなければ、日本での活動ができないことになりますので、日本へ入国する前に、交付を受けておかなければなりません。
在留資格・留学とは?
「在留資格・留学」とは、外国籍の方が日本の学校で学ぶためのビザを言います。
具体的には、日本の大学、高等専門学校、高等学校、または特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中学部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校で、教育を受けることを指します。
「在留資格・留学」の要件は、資力要件と教育要件があります。資力要件とは、今後日本で生活するための資産や奨学金を持っていることです。
また、教育要件では、例えば高等学校で教育を受ける場合、入学時に20歳以下でなければなりませんし、教育機関で1年以上の日本語教育を受けている必要もあります。
あるいは、専修学校・各種学校で教育を受ける場合、法務大臣が定めた日本語教育機関で、6ヶ月以上の日本語の教育を受けること、日本語能力が試験等で証明されること、学校教育法に規定する学校で1年以上の教育を受けること等が要件となります。
認定書が不交付になった場合は?
在留資格認定証明書を申請しても認められず「不交付」になった場合、どうすれば良いのでしょうか。
この場合、再申請を行うことができます。但し、単に再び申請を行えば良いというものでもありません。再申請の前に、不交付の原因を明らかにする必要があります。
不交付の場合には、「在留資格認定証明書不交付通知書」が届き、その書面には交付されなかった理由が記載されています。しかし、その内容は簡単なものなので、実際に出入国管理在留局へ行って、理由を聞く必要があります。
しかし、担当者から不交付理由の説明を受けても、専門用語が使われ、理解できないことが想定されます。このようなことがないように、出来れば在留資格の専門家である行政書士と一緒に行ってみましょう。
説明の場でも、行政書士が不交付の理由を詳しく尋ねることになりますから、再申請に向けて心強い味方になってくれるはずです。
まとめ
在留資格認定証明書が不交付になっても、再申請をすることができます。但し、再申請のハードルは、1回目の申請よりも上がりますから、専門の行政書士に相談して、不交付の「理由」を明確にした上で、再申請する必要があります。