【配偶者の方必見!】在留カードの更新の方法
日本での在留が認められた外国人には、基本的に在留カードが交付されます。但し、この在留カードには有効期限がありますので、引き続き在留を希望する場合には、更新の手続きが必要です。ここでは、配偶者ビザを持つ人を例にして、更新手続きをご説明いたします。
在留カードとは?
「在留カード」とは、外国人が、日本に中長期間(在留3ヶ月以上)に在留する場合に交付されるカードです。新規の上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留申請を受けて、審査した上で、それぞれの許可の証明として、カードが交付される仕組みです。
なお、このカードには、日本に在留するための在留資格・在留期間に関して、法務大臣が適法だと証明する役目もあります。また、カードには、在留が許可された外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本の住所)、該当する在留資格・在留期間、就労の可否等が記載されています。
配偶者の在留資格
配偶者の在留資格とは、外国人が日本人と結婚した場合に取得できる在留資格で、「配偶者ビザ」とも言います。
但し。「配偶者の在留資格」を正確に言えば、「在留資格:日本人の配偶者等」となります。「配偶者」の後に「等」がついていますが、これは、日本人と結婚した外国人だけでなく、外国人が日本人の実子や特別養子である場合も含んだ在留資格だからです。
「配偶者ビザ」を更新する場合,在留期間が満了となる3ヶ月前から,申請者の住所地を管轄する出入国在留管理局へ申請しなければなりません。
更新手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
① 在留期間更新許可申請書(1通)
② 写真(1枚)
③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)(1通)
④ 日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び
納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)(各1通)
(2)上記(1)で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出
a) 預貯金通帳の写し(適宜)
b) 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)(適宜)
c) 上記に準ずるもの(適宜)
⑤ 配偶者(日本人)の身元保証書(1通)
⑥ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し(1通)
⑦ パスポート(提示)
⑧ 在留カード(提示)
在留カードの更新手続き
在留カードの有効期限は、通常 在留期間の満了日と同じ日になります。もしカードの更新手続きをせずに、有効期限が切れてしまうと、在留カードが無効となります。つまり、それは在留資格の有効期限切れを意味するのです。
在留カードの更新は、在留資格の更新手続きと同じく、在留期間が満了となる3ヶ月前からできます。申請できる人は本人が原則ですが、未成年や成年後見人の場合、その法定代理人が申請することができます。また、行政書士等の申請取次者も代理申請することができます。
更新の審査期間は、2週間から1ヶ月位です。許可の通知書が届いたら、記載されている内容を確認した上で、指定された日時に出入国在留管理局へ行きます。そして、通知書と必要な書類を提出し、更新の手続きを進めます。
提出した書類の確認後、不備などがなければ、新しい在留カードを受け取ることができます。可能です。発行費用は4,000円ですが、収入印紙で支払うことになります。
まとめ
在留カードの有効期限は、在留資格の在留期間と基本的に同じです。従って、在留資格の更新手続きと並行して、在留カードの更新手続きも行うことになります。























