【外国人留学生の方は必見!】留学ビザから技人国ビザへの変更
日本の大学等に留学して、そのまま日本の会社に就職する外国人は少なくありません。このような場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?詳しくご説明いたします。
留学ビザの特徴
留学ビザは、日本で学業を行うことを目的として、日本に滞在するための在留資格を指します。一般的に、大学、専門学校、日本語学校に通う留学生が対象です。
日本に在留する目的が、「勉強すること」ですから、基本的に就労は認められていません。但し、「資格外活動許可」を得ることで、週28時間以内のアルバイトは可能となります。アルバイト先としては、コンビニ、飲食店、工場等で働く留学生を多く見かけます。
しかし、学校を卒業したり、学業を修了したりした後は、「留学ビザ」のままでは、日本で就職はできません。卒業後に日本で就職したい場合には、「就労系」の在留資格に変更しなければなりません。特に、理工系、IT分野等、専門的な知識や技術を活かした仕事に就くような場合には、「技術・人文知識・国際業務ビザ」(技人国ビザ)へ変更する方法が一般的です。
技人国ビザの特徴
技人国ビザは、先程ご説明したように、正式名称を「技術・人文知識・国際業務」と言います。これは、外国人が日本において、専門的な業務に従事するために必要な在留資格です。
大学・専門学校で習得した知識、あるいは外国での実務経験を活かして働くことを目的としています。この在留資格の対象となる職種は、システムエンジニアや機械設計、経理、マーケティング、貿易業務、通訳等、実に幅広いことが特徴です。
また、このビザの特徴としては、「専門性」や「学歴または実務経験」が要件である点です。例えば、情報工学を習得した留学生が、IT企業でプログラマーとして就労するような場合、あるいは国際関係を習得した外国人が貿易会社で国際業務に就労する場合等が典型的な事例です。
しかし、飲食店や工場のライン作業等の単純労働は、この在留資格の対象外です。従って、習得した専門分野と就職先の仕事内容に、関連性があることが重要になります。
留学ビザから技人国ビザへの変更方法
留学ビザから技人国ビザへ変更する場合、会社から就職の内定をもらっていることが大前提です。就職活動後に採用が決まれば、会社との間で雇用契約を結んだ上で、出入国在留管理局(入管)に、「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。
その際に必要な書類・資料は、申請書、パスポート、在留カード、成績証明書・卒業見込み証明書、雇用契約書、企業の登記事項証明書・決算書類等です。書類提出後に審査が行われますが、その際には学歴と仕事内容の関連性、企業の安定性・適法性、給与水準(日本人と同等以上であること)等がチェックされます。
特に「大学等で専攻した内容と職務内容が合致しているか」は、許可か不許可を分ける大きなポイントになります。結果が出るまでには、申請後1〜3ヶ月程度かかりますので、卒業の時期に合わせて、早めに申請の準備にかかる必要があります。また必要に応じて、行政書士等の専門家にサポートを依頼することも検討してみましょう。
まとめ
日本に来ている留学生が、そのまま日本で就職する場合、就労系の在留資格に変更する必要があります。申請から許可までには、1~3ヶ月程度かかりますから、会社から内定をもらったら、申請の準備に取り掛かる必要があります。





















