【在留カードについての疑問を解説!】写真のサイズは決まっているのか?

日本に中長期的に在留する外国人は、常に「在留カード」を携帯する必要があります。そして、警察官等に提示を求まられた場合には、提示しなければなりません。ここでは、「在留カード」の顔写真について、ご説明いたします。

在留カードとは?

在留カードとは、日本に中長期で滞在する外国人に対して交付されるカードで、身分証明書の代わりとなるものです。

法務大臣が発行し、カードには氏名、生年月日、国籍・地域、住所、在留資格や在留期間等が記載されています。日本に在留する外国人にとってこのカードは、生活の基盤を支える必須のアイテムと言えます。例えば、銀行口座の開設、住居や携帯電話の契約、役所での手続き等、日常生活の色々な場面で、在留カードの提示を求められます。

また、在留カードを持つ外国人には、常に携帯する義務が課されています。例えば、警察官等から提示を求められた場合に、直ぐに提示しなければなりません。もし所持していなければ、不利益を被る可能性がありますから、常に持ち歩かなければなりません。さらに、引っ越しをした場合、14日以内に新しい住所を届け出る義務があり、そのような記録も在留カードに記載されます。

以上のように、在留カードは単なる身分証明書ではなく、外国人が安心して日本に在留するための「鍵」だと言えます。

申請に必要な書類

在留カードを取得したり、あるいは更新したりする際には、数種類の書類を準備する必要があります。

まず必須なのは、申請書とパスポートです。さらに、在留資格の種類や申請内容によって、勤務先との雇用契約書、在学証明書、納税証明書、住民票等が必要になる場合があります。特に就労ビザの場合、雇用関係を証明する書類が重視されます。また、留学ビザの場合、学校が発行する証明書が必要です。

申請時に不足や不備があると受理されませんので、それによって大幅に手続きが遅れることになります。従って、出入国在留管理局(入管)の公式案内等を確認した上で、書類等を準備することが大切です。

また、在留カードには本人の顔写真が印刷されますので、写真も提出する必要があります。顔写真のサイズや背景等には、細かい規定が設けられていますので、必要書類と同じく、顔写真についても、基準を満たすものを準備しなければなりません。

写真に関する規定

在留カードに使用される写真には、明確な規定が設けられています。

まずサイズは、「縦4cm×横3cm」であり、申請日前の6ヶ月以内に撮影されたものでなければなりません。写真の背景は、無地で淡い色(白や薄い青等)が望ましいとされており、模様や影が写り込んだものは使用できません。

写真は正面を向いた上半身像であり、無帽、無背景でなければなりません。また、サングラスやマスクを着用したものは使用できず、髪の毛が目や顔にかからないようにします。これは、顔が直ぐに認識できる必要があるからです。

顔の表情は、口を閉じて目をしっかり開いた状態を撮影する必要があります。また、ピンぼけや変色した写真は不可です。従って、自分で撮影したものよりも、証明写真機や写真店で撮影したものが無難です。

顔写真は在留カードに数年間載ることなり、日常的に本人確認に用いられます。従って、上記のような規定を満たすのはもちろんのこと、見た目に清潔感があり、直ぐに本人と識別できる写真を選ぶことが重要です。

まとめ

在留カードは、日本に在留する外国人にとって、最も重要な身分証明書です。そのため、顔写真には、サイズ、背景、表情等、細かな規定が設けられています。


今すぐ
相談する

APPLY