【要注意】在留カードの期限切れは大変なことになるので速やかに対応を

在留カードは有効期限がある

日本に中長期滞在する外国人は、在留カードを携帯しなければなりません。

在留カードには有効期限がありますが、基本的には在留資格で日本に滞在できる期間と同じ有効期限が設定されています。

よって、有効期限が切れそうになった場合には、在留カードではなく在留資格自体の更新の手続きをすればよいケースが多いです。

しかし、永住者など日本に長期間滞在できる在留資格の場合は、在留資格の更新が不要な間に、在留カードが期限切れになってしまうケースもあります。

上記の場合は、在留カードの有効期限が切れる前に、在留カードの更新の手続きをする必要があります。

在留カードが期限切れになる可能性があるケース

以下のいずれかに該当する場合は、日本に滞在する間に在留カードが期限切れになる可能性があるので、期限切れになる前に更新の手続きが必要です。

・永住者の在留資格で日本に滞在する場合

・高度専門職2号の在留資格で日本に滞在する場合

・16歳未満の場合(在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日である場合)

永住者または高度専門職2号の場合は、在留カードの有効期限は交付から7年間です。16歳未満の場合は、在留カードの有効期限は16歳の誕生日です。

在留カードの有効期限が満了する数ヶ月前から更新の手続きができるので、早めに更新の手続きを済ませておきましょう。

在留カードが期限切れになった場合

在留カードの有効期限が在留資格の滞在期間と同じ場合は、在留カードが期限切れになることは不法滞在と同じです。

放っておくと強制退去になる可能性があるので、速やかに入国管理局に連絡をしましょう。

永住者の在留カードが期限切れになった場合は不法滞在ではありませんが、在留カードの更新を怠ると罰則の対象になるので、入国管理局に連絡して更新が必要です。

在留期間の更新中に期限切れになった場合

在留期間の更新の手続きが完了するには、申請してから2週間~1ヶ月程度かかります。

在留カードの有効期限が切れる直前に更新の申請をした場合は、在留期間の更新の審査中に在留カードが期限切れになってしまうことがあります。

在留期間の更新の申請をした場合は、在留カードが期限切れになっても2ヶ月間の特例期間があるので、期限切れについて特に心配する必要はありません。