日本で暮らすことは可能?配偶ビザを保有している外国人が離婚したケースについて

日本で配偶者ビザを持っている外国人が離婚をするケースもあります。離婚後も日本に在留を希望する場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか。「離婚すると在留資格がなくなったら困る」という方もいるでしょう。今回は、配偶者ビザを保有している外国人が離婚した場合の今後についてと定住者ビザの変更について解説します。

配偶者ビザを保有している外国人が離婚した場合

配偶者ビザは、海外に住んでいる外国人の方や現在、日本に住んでいる外国人の方、日本人の実子・特別養子で外国籍の方などが申請することができます。

日本人の配偶者と離婚をしてしまうと、ビザの更新などができないのではと不安に思う方もいらっしゃると思います。

しかし、離婚後も継続して日本に在留できる場合があります。

日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザを保有している外国人が離婚または死別した場合は、14日以内に地方出入国在留管理局への出頭または東京出入国在留管理局への郵送、または出入国在留管理局電子届出システムの方法により、

法務大臣にその旨を届けなければなりません。この届出を怠った場合は、出入国管理及び難民認定法19条の16第3号の規定により、20万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。

つまり、離婚をすると「日本人の配偶者等」としての在留資格はなくなり、14日以内に地方出入国在留管理局へ届ける必要があります。

離婚後も日本で暮らすことを希望する外国人は、定住者ビザの変更手続きが必要となります。

定住者ビザの変更について

外国人が日本人と離婚後に定住者ビザへの変更する場合には、主に以下の要件を満たさなければなりません。

・日本人配偶者と婚姻期間が3年以上継続していた

・独立の生計を営むことができる収入があること

・日本人配偶者との間に子どもがいること

・日常生活に不自由しない日本語能力を有している

・納税など公的義務を履行している

離婚後、子供の親権を持ち、日本で子供の面倒をみる必要がある場合には、婚姻期間が3年未満でも変更できることになっています。

これらの要件以外にもさまざまな状況から総合的に判断されます。

まとめ

配偶者ビザを保有している外国人が離婚した場合は、「日本人の配偶者等」としての在留資格はなくなり、14日以内に地方出入国在留管理局へ届ける必要があります。

離婚後も日本で暮らすことを希望する外国人は、定住者ビザの変更手続きが必要となります。

定住者ビザの変更については、上記のように要件を満たす必要があります。