きちんと調べておこう!日本の永住ビザ取得条件について解説
日本に滞在する外国人の中には、永住ビザを取得したいと考えてる方も多いのではないでしょうか。永住ビザは在留期間の制限がなく、就労などの活動が広がります。しかし、いくつかの条件をクリアしなあければ、永住ビザを取得できません。そこで今回は、永住ビザの仕組みや条件、審査期間について解説します。
永住ビザとは
永住ビザは、外国人が母国の国籍のままで在留期間の制限がなく、日本に滞在できる権利です。
在留資格の一種であり「永住権」とも呼ばれ、出入国管理及び難民認定法第22条では「永住許可」と規定されています。
また、永住ビザを取得した方は「永住者」とも言います。
永住ビザの必要な要件
・素行善良要件
日本で交通違反や犯罪歴がなく、社会的に非難されることなく生活しているかということです。
・独立生計要件
日本で独立した生計を営むことができる資産または技能を有することが要件です。安定した収入で継続して生活ができるかどうかが判断基準となります。
年収は、3人家族までであれば300万円前後が目安とされています。
永住ビザの申請者だけでなく、配偶者や親族などの資産状況も判断基準となるので覚えておきましょう。
・国益適合要件
国益適合要件は、永住が日本国の利益になると認められることです。以下の要件をすべて満たす必要があります。
・原則として、日本に引き続き10年以上日本に在留していること(この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留しているが必要です。)
・公的義務を履行している
・罰金刑や懲役刑などを受けていない
・入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留している
・公衆衛生上の観点から有害となる
・原則10年在留に関する永住特例
永住ビザの申請では、原則10年在留に関する永住特例が規定されています。そのため、一定の条件を満たすと10年以上の在留が免除されます。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
(参考:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html
永住ビザの審査期間
出入国在留管理庁のホームページによると、永住ビザの許可申請にかかる標準処理期間は4ヶ月です。
しかし、永住ビザの審査は厳しく、許可されるかどうかは法務大臣の自由な裁量に委ねられています。また、申請者やその家族の状況などにより、審査期間は異なります。
まとめ
永住ビザは、外国人が母国の国籍のままで、在留期間の制限がなく日本に滞在できる権利です。
永住ビザを取得するには、素行善良要件・独立生計要件・国益適合要件を満たす必要がります。
しかし、審査が厳しいため、許可されるかどうかは法務大臣の自由な裁量に委ねられています。