有効期限に要注意!永住ビザの在留カード更新について解説

日本に住む外国人の中には、永住ビザ(永住権)を取得する方も多くいます。在留期間の制限がなく、自由に働くことも可能です。とはいえ、永住ビザの在留カードは更新が必要となります。そこで今回は、永住ビザの在留カード更新手続きについて解説します。
永住ビザの更新について
永住ビザは、外国人が母国の国籍のままで在留期間の制限がなく、日本に滞在できる権利です。
そのため、永住ビザには更新はありません。しかし「在留カード」には、有効期限があり更新手続きを行う必要があります。
・在留カードとは?
日本に中長期間在留(3ヶ月以上)する外国人に対し、交付されるカードです。短期滞在の在留資格や3ヶ月以下の滞在者には交付されません。
在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの許可に伴い交付されるカードです。
日本では29の在留資格があり、それぞれの要件を満たすと適法に入国した証として在留カードが交付されるのです。
・在留カードの記載内容
氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労制限の有無、有効期限などの情報が記載されています。
裏面には、住居地記載欄、資格外活動許可欄、在留期間更新等許可申請欄の情報が記載されます。
氏名は、パスポートに記載されているローマ字表記となります。
偽変造防止のため、ICチップが内蔵されています。
在留カードの記載内容に変更が生じた場合は、変更の届出が義務付けられています。
永住ビザでも在留カードの更新は必要
日本に中長期間在留(3ヶ月以上)する外国人に発行される在留カードには有効期限があります。
永住ビザの在留カード有効期限は「7年」となっています。ただし、永住者が16歳未満の場合は、16歳の誕生日が在留カードの有効期限となるため、注意が必要です。
在留カードの更新手続き
永住ビザの在留カードの更新は、有効期限の2ヶ月前から更新を行うことができます。有効期間の満了日が16歳の誕生日の方は、6ヶ月前から更新が可能です。
更新に必要なものは、以下の通りです。
・申請書
・現在お持ちの在留カード
・パスポート
・顔写真(撮影3カ月以内、無帽、3×4cmのもの、1枚)
更新手続きの申請は、最寄りの地方出入国在留管理署の窓口で行います。手数料はかかりません。
在留カードは原則として即日交付となります。
在留カードの期限が切れていた場合
なお、在留カードの有効期間が切れ、更新手続きを行っていない場合は、不法滞在となり刑事処分や行政処分対象となります。
刑法では、3年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金が規定されています。
また、行政処分として、退去強制(強制送還、国外追放)の対象となるため注意しましょう。
まとめ
永住ビザの在留カード有効期限は「7年」となっています。ただし、永住者が16歳未満の場合は、16歳の誕生日が在留カードの有効期限となるため、注意しましょう。