5年以上の就労ビザは取得できる?│外国人が日本で長期間働き続けるには
就労ビザで決定される在留期間は原則5年まで、つまり頻度が少なくても5年おきに更新許可申請の手続きをしなければなりません。また、最初に申請する時点では、3か月あるいは1年といった短期間になるのが一般的です。
就労ビザの最長期間は5年
就労ビザ(就労系の在留資格)の最長在留期間は、外交等の種類を除いて基本的には5年です。在留資格の変更等を行わない限り、5年を超えて日本に留まって働き続けることは不可能です。
実際には、継続して同じ業種と業務内容で就労し続けることで、5年を超えて働いている人が多くいます。
在留期間の決まり方
就労系の在留資格では、期間を下記の5区分としている種類が多数派です。この後説明するように、最初に申請する段階では3か月もしくは1年となっているケースが多く見られます。
① 5年(最長期間)
② 3年
③ 1年
④ 3か月
⑤ 個別に法務大臣が認める期間
現状の入国・在留手続において、確実に最長5年の在留期間を得る方法はありません。期間の決定は、申請内容に基づいて審査官の個別判断で行われるからです。
最初に在留資格を取得した段階では、雇用契約等に基づいて極力短い期間とされるのが一般的です。更新を繰り返すごとに「安定的に就労できている」と信頼され、やがて最長期間に達するのが普通です。
在留期間を更新すれば5年を超えて働ける
在留期間の満了3か月前になれば、更新許可申請の受付が開始されます。それまでトラブルなく就労を続けていれば、更新で次の期間が決定されます。
満了が近づく度に更新許可申請を繰り返せば、実質5年を超えて日本で就労継続できると考えられます。
最長の在留期間を得るメリット
最長の在留期間を得るメリットは大きく2つあり、どちらもプライベートな生活に役立ちます。単純に、在留手続の頻度が下がって書類収集等の手間を省けるのも利点です。
永住・定住ビザに変更できる
在留資格「永住者」や「定住者」の許可要件には、現に持っている就労資格で最長期間の決定があることが含まれます。実際に在留した年数の要件もクリアする必要があるところ、5年の決定が下されるのは、居住資格への第一歩となります。
各種取引で信用を得られる【住宅ローン・自動車ローン等】
住宅や自動車の購入費用を分割払いする契約では、在留期間が長いほど審査で有利に働きます。就労系資格で5年の決定が下されると、大きな買い物がしやすく、日本国内での暮らしぶりの向上に役立つでしょう。
就労系資格で5年の在留期間を得るには
就労系の在留資格で5年の決定を目指すなら、就職先や雇用契約についてよく検討すると良いでしょう。具体的には、以下の対策が審査で有利に働きます。
就職先は規模の大きい会社にする
在留資格の認定・更新等の審査では、勤務先に対しても、安定して雇用継続できる経済力が求められます。その判断基準となるのは、直近の利益や資本金等の状況です。利益・資本共に規模の大きい会社ほど、従業員の解雇に結びつくような経営難には陥りにくいと考えられているのです。
最も取得者の多い在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、会社規模が明確に区分化されており、一般にカテゴリー2以上の勤務先が在留期間の決定で有利とされています。
▼技術・人文知識・国際業務の所属機関区分
カテゴリー1 | 日本の証券取引所に上場している企業、公益法人、独立行政法人等 |
カテゴリー2 | ①前年の給与所得の源泉徴収税額が1千万円以上ある団体・個人②在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている期間 |
カテゴリー3 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体、個人 |
カテゴリー4 | 上記いずれにも該当しない団体・個人 |
無期限の雇用契約を締結する
在留期間の決定は、更新許可申請の場合でも雇用契約の期間に基づいて行われます。長い期間が設定され、その間のキャリア計画等に合理性があれば、必要に応じて決定する仕組みです。
つまり、職務遂行能力に無理のない状態で無期限の雇用契約を結べば、在留期間5年の決定が余裕ある状態で視野に入ります。
外国人が5年以上の超長期間に渡って働くには
外国人が日本で期間を決めずに働き続けるなら、永住権取得もしくは帰化が最適です。設けられている在留年数の要件は、結婚・婚約等の状況に合わせて緩和されます。
永住権取得のメリットとデメリット
日本の永住権取得のメリットは、活動内容と在留期間に一切制限を受けなくなる点です。配偶者も同様に一切の制限を受けず、自由に共働きで収入を得られます。
ただし、再入国許可の手続きは他の在留資格と変わらず必要になる他、選挙権や公務員試験の受験資格は得られません。
帰化許可申請とは
帰化許可申請とは、本国の国籍を離脱して日本国籍を取得する手続きです。ルーツは外国にあっても、出入国・社会制度・選挙権・各種日本国籍を持つ人を対象とする制度の一切につき、日本人と全く同じように扱われます。
問題は、審査項目とその判断材料となる資料が非常に多く、審査完了までに1年以上の期間を要する場合もある点です。また、帰化許可申請中も在留資格の更新は続けなくてはなりません。
おわりに│就労ビザの在留期間は5年を超えられない
就労ビザで在留する場合、最も頻度が低い場合で5年おきに更新しなくてはなりません。5年を超えて在留手続せずに日本で働き続けるには、基本的に永住許可申請もしくは帰化申請が必要です。
ただ、いったんは最長期間の決定を得ることは、永住権取得の要件として定められています。長く働きたい、もしくは居住を期限を決めずに続けたい場合は、更新のタイミングを待たずに今後の手続きを検討しましょう。