何種類ある?就労ビザの仕組みと期間について解説
外国人が日本で滞在しながら働く場合に就労ビザが必要になります。在留資格によってそれぞれ在留期間が異なるため「就労ビザの期間が知りたい」「期間を過ぎてしまったらどうなるの?」など、就労ビザの期間について気になる方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、就労ビザの仕組みや期間について解説します。
就労ビザは「雇用契約があること」を前提に発給されるため、勤務先の変更や事業内容の変更がある場合は注意が必要です。転職や業務内容の変更が在留資格の範囲外となると、資格外活動や更新拒否のリスクが生じるため、事前に入管への確認が重要です。
就労ビザとは?
外国人が日本で働くために必要な在留資格を指します。就労ビザは正式名称ではなく、慣用的に使用されているものです。
就労が認められた在留資格は活動内容に応じて以下のように分類されています。
「外交」「公用」 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営管理」、「法律・会計業務」、「医療」、 「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」
上記の分類以外の活動については、日本で就労することはできません。たとえば「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」などです。
ただし「留学」や「家族滞在」などの一部資格でも、資格外活動許可を受ければ一定の範囲でアルバイトなどの就労が可能です。無許可で働いた場合は資格外活動違反となり、最悪の場合は在留資格の取消や退去命令の対象となります。
ただし、「特定活動」という在留資格においては、許可された範囲内で就労が認められる場合があります。
特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動であり、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者などがあげられます。
就労ビザの在留期間
・外交
外交活動を行う期間
・公用
5年、3年、1年、3月、30日または15日
・教授
5年、3年、1年または3月
・芸術
5年、3年、1年または3月
・宗教
5年、3年、1年または3月
・報道
5年、3年、1年または3月
・経営・管理
5年、3年、1年または4月、3月
・法律会計業務
5年、3年、1年または3月
・医療
5年、3年、1年または3月
・研究
5年、3年、1年または3月
・教育
5年、3年、1年または3月
・技術・人文知識・国際業務
5年、3年、1年または3月
・企業内転勤
5年、3年、1年または3月
・興行
3年、1年、6月、3月または15日
・技能
5年、3年、1年または3月
・技能実習
1号は2年以内、2,3号は2年以内)
・高度専門職
1号は5年、2号は無期限
・介護
5年、3年、1年または3月
・特定技能
1号:1年、6月、4月(5年以内)
2号:3年、1年、6月
※ 2号は更新回数の制限なし
在留期間は個別審査によって決定され、同じ職種・企業でも必ずしも最長期間が与えられるわけではありません。初回は1年からスタートすることが多く、安定した就労実績・納税状況が確認できると次回更新で3年・5年に延長されるケースが一般的です。
まとめ
就労ビザは外国人が日本で働くために必要な在留資格を指します。上記の分類以外の活動については、日本で就労することはできません。
ただし、「特定活動」という在留資格においては、許可された範囲内で就労が認められる場合があります。
在留期間が満了する前に更新手続きを行うとともに、転職や職務内容の変更時は必ず入管に届出を行いましょう。
また、在留期間が長期化した場合は「永住権」や「高度専門職2号」への移行を検討することで、より安定した在留・就労が可能になります。























