【これから申請する方は必見!】就労ビザがおりないケースとは?
就労ビザとは、外国籍の方が日本で働くための資格です。この資格を取得するためには、出入国在留管理局へ申請を行い、許可を得る必要があります。就労ビザがおりないケースとは、どのような場合でしょうか。
就労ビザとは?
ビザとは一般的に、外国籍の方が日本に在留するための資格を指し、「在留資格」とも言います。この在留資格には、大別して「就労系」と「身分系」の2つがあります。
就労系の在留資格(就労ビザ)は、日本で特定の仕事・職種に就くことを認める資格です。従って、認められていない仕事・職種につくことはできません。また、身分系の在留資格は、日本に住む親族等との生活を認める資格です。
許可の要件
就労ビザを申請して認められる要件は、以下のとおりです。なお、最も一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を4つ列記しています。
1つ目は、「学歴または職歴(職務経験)」です。例えば、「法務、経理、人事、総務等の人文知識に関する業務」に従事するような場合は、業務に関連がある専門分野を専攻して、大学等(短期大学、大学院、専門学校を含む)を卒業していなければなりません。また、業務について10年以上の実務経験も必要です。但し、この10年以上の実務経験には、大学等で業務に関連する科目を専攻した期間も含みます。
2つ目は、就職する会社で、外国籍の方が日本人と同等以上の報酬を得ることです。この報酬額の目安は、地域、業界、業務内容によって異なりますが、一般的に月額18万円以上とされています。
3つ目は、就職する会社に安定性や継続性があることです。つまり、申請する外国籍の方を雇った後も、引き続き経営が安定しており、倒産や破産の危険がないことです。
そして4つ目は、雇用する外国籍の方の職場環境です。例えば、十分な仕事量があること、適切な勤務場所、事務所等が確保されていること等です。
許可がおりないケースとは?
就労ビザの許可がおりないケースとして、主に以下の3つが考えられます。
・申請者(外国籍の方)が大学等で学んだことと業務内容が一致しない。
・申請者(外国籍の方)の業務内容が、就労ビザに該当しない。
・申請者(外国籍の方)の在留状況が良くない。
就労ビザを申請し、許可がおりなかった場合には、まず不許可の具体的な理由を確認する必要があります。不許可の場合、出入国在留管理局(入管)から申請者本人宛に、通知が届きますが、それだけでは具体的な理由は分かりません。そこで、実際に入管に出向いて、不許可の理由を確認する必要があります。
もしその不許可の理由が、今後改善できるものであれば、修正等を行った上で、再申請をすることになります。但し入管は、不許可の理由を全て申請者に伝えるわけではありません。従って、入管から伝えられない理由がある可能性もあります。ですから、不許可になった場合、在留資格の要件に合致しているか否かを再度精査する必要があります。
まとめ
就労ビザがおりないケースの共通点は、要件に合致していないということです。申請が不許可になっても、再度申請することはできますが、その前に不許可の理由を十分と把握することが大切です。