【疑問に答えます】台湾の方が永住ビザを取得する方法

永住ビザとは、文字どおり日本に永住できる在留資格のことです。この在留資格を取得すると、在留期間の制限がなく、就労できる職種にも基本的に制限がありません。ここでは、台湾の方が永住ビザを取得する方法をご説明します。

永住ビザとは?

永住ビザとは、在留期間の制限がなく、外国籍の方が他の国に永住できる在留資格です。日本での「永住ビザ」は、在留資格「永住者」のことを指します。日本の在留資格は、就労が認められていないもの、就労内容に制限があるものがありますが、永住ビザ(在留資格「永住者」)は、法律の範囲内で制限を受けることなく、就労することができます。

永住ビザが認められるための条件は、以下の3つです。

先ず1つ目は、「素行が善良であること」です。具体的には、法律・法令違反がないことですが、例えば、窃盗等の刑事事件はもちろんのこと、道路交通法違反等がある場合でも、永住ビザの審査に影響があります。

次に2つ目は、「独立の生計を営むに足りる資産や技能を有すること」です。つまり、申請者である外国籍の方が、自らの収入や技能によって、安定的に日本で暮らせるということです。

最後に3目は、「申請者の永住が日本に有益であること」です。つまり、申請者が今後日本に永住することで、日本社会に貢献することができるということです。ここでは、基本的に申請時までに日本に引き続き10年以上在留し、その期間内に5年以上の在留資格を持っていることが、一つの目安となります。

台湾の方が永住ビザを取得するための要件①

ここでは、既に日本の「就労ビザ」を持っている台湾の方が、永住ビザを取得するための要件を、最も多い「技術・人文知識・国際業務」からの変更についてご説明します。なお、「技能実習」と「特定技能1号」の方は、直接永住ビザへの変更はできません。

永住ビザに変更できる要件は、次のとおりです。

・申請時において、連続10年以上日本に滞在歴があること。

・申請前の5年間は就労ビザであること。

・日本在留の10年間、長期の出国がないこと。

・在留資格が3年以上であること

・年収が300万円+50万~70万円(家族一人当たり)あること。

※年収は5年分審査される。

・税金、社会保険の加入と完納に問題がないこと(滞納、支払い遅れがない等)。

・刑罰や前科がないこと。

・交通違反の回数が少ないこと。

台湾の方が永住ビザを取得するための要件②

ここでは、既に日本の「身分系ビザ」を持っている台湾の方が、永住ビザを取得するための要件を、「配偶者ビザ」からの変更についてご説明します。

永住ビザに変更できる要件は、次のとおりです。

  ・結婚生活が3年以上あること。

・最低1年以上日本での滞在歴があること。

・長期の出国をしていないこと。

・3年以上配偶者ビザを持っていること。

・年収300万円+70万円(家族1人)が1~3年間あること。

・税金の未払いがないこと(3年間)。

・年金、健康保険の未払い納付遅れがないこと(2年間)。

・大きな交通違反がないこと。

・日本人、または永住者の身元保証人がいること。

まとめ

台湾の方が永住ビザを取得する方法には、就労系ビザからの変更と身分系ビザからの変更の2つがあります。それぞれ要件が異なりますので、注意が必要です。


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