【疑問に答えます】転職は就労ビザの更新に影響があるか?

外国人が日本で働く場合、基本的に就労ビザが必要になります。また、この就労ビザには有効期間があるので、引き続き日本で働きたい場合には、有効期間が切れる前に、更新の手続きを行う必要があります。また、有効期間内でも、転職する場合には、変更の手続きが必要な場合もあります。

就労ビザとは?

就労ビザとは、日本に在留する外国人が持つ在留資格のうち、日本で就労することを目的としたものです。もう一つは、身分系のビザで、日本人の配偶者等はこれに該当します。

つまり、就労系の在留資格を一般的に「就労ビザ」と言うのです。この在留資格では、特定の仕事・職種に就くことが認められます。従って、認められていない仕事・職種に就くことはできません。

ビザの更新

就労ビザには在留期間がありますが、もし引き続き日本での在留を希望する場合には、期間内に更新の手続きを行う必要があります。在留期間更新許可申請をする場合、申請者(外国人)と企業側に、それぞれで準備すべき書類があります。

外国人が準備する書類と、企業側が用意する書類(カテゴリー別)は、以下のとおりです。なお、カテゴリーは、主に企業の従業員数によって分類されます。

外国人準備するもの

・在留期間更新許可申請書

・パスポート、在留カード

・申請人の証明写真(6ヶ月以内に撮影したもの)

・雇用される企業のカテゴリーを証明する書類(企業が外国人へ送付)

※雇用される企業がカテゴリー3・4に該当する場合は、次の書類も準備します。

・住民税の課税証明書、納税証明書

・雇用される企業の概要がわかる資料

・労働条件通知書、または雇用契約書のコピー(企業が外国人へ送付)

企業が準備するもの

【カテゴリー1】

・会社四季報のコピー、または日本の上場企業であることを証明する書類

・主務官庁による設立許可を証明する書類

・高度専門職省令第1条第1項各号の表にある特別加算のイ・ロに該当する企業であることを証明する書類

・一定の条件を満たす企業等であることを証明する書類

【カテゴリー2】

・前年分の職員の給与所得・源泉徴収額などがわかる法定調書合計表(受付印があるもののコピー)

・在留申請オンラインシステムの利用申出に関わる承認を受けたことを証明する書類(利用申出に係る承認のお知らせメールなど)

【カテゴリー3・4】

・前年分の職員の給与所得・源泉徴収額などがわかる法定調書合計表(受付印があるもののコピー)

・労働条件通知書、または雇用契約書のコピー

・登記事項証明書

・直近の決算報告書のコピー

転職した場合は?

外国人が在留資格の有効期間内に転職して、業務内容が変わった場合、「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。もし適切な在留資格を取得せず、認められた範囲外の仕事にすれば、不法就労とみなされて、外国人と雇用する企業が罰則を受けることになります。

在留資格更新許可申請をする場合、申請者(外国人)と企業側に、それぞれで準備すべき書類があります。外国人が準備する書類と、企業側が用意する書類は、以下のとおりです。

外国人準備するもの

・在留資格変更許可申請書

・申請人の証明写真(6ヵ月以内に撮影したもの)

・パスポート、在留カード

・雇用契約書または労働条件通知書のコピー(企業が外国人へ送付)

・専門士または高度専門士の称号を証明する文書(専門学校を卒業した人の場合)

企業が用意するもの

・登記事項証明書

・雇用契約書または労働条件通知書のコピー(発行後外国人へ送付)

・直近の決算報告書のコピー

・前年分の職員の給与所得・源泉徴収額などがわかる法定調書合計表(受付印があるもののコピー)

・企業の概要がわかる資料

・企業のカテゴリーを証明する書類(補助金交付決定通知書や認定証のコピー等)

※在留期間更新許可申請と同じく、必要書類は企業のカテゴリーによって変わります。

まとめ

就労ビザの有効期間内であっても、転職に伴い、業種・職種が変わる場合には、「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。もしこの申請を行わず、そのまま日本で働き続けた場合には、外国人本人はもちろん、雇用している企業にもペナルティが課されることになります。


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