【素朴な疑問にお答えします!】外国人フリーランスは就労ビザを取得できるか?

日本で働きたい外国人は、年々増加しています。その際に必要になるのが、就労ビザです。但し、就労ビザは基本的には、会社に就職することを想定した在留資格です。いわゆる「フリーランス」の外国人は、就労ビザを取得できるのでしょうか?

就労ビザとは?

日本での就労を希望する外国人は、「就労ビザ」を取得する必要があります。就労ビザとは、日本で報酬を得る活動を行うために必要な「在留資格」の総称です。実際には、「技術・人文知識・国際業務(通称「技国人」)」、「経営・管理」、「技能」等、職種や働き方に対応した複数の種類があります。

つまり「就労ビザ」という名前の「在留資格(ビザ)」があるわけではなく、在留資格ごとに認められる活動内容が、細かく規定されているのです。例えば、ITエンジニア、翻訳等の知的労働は「技人国」、企業を立ち上げる場合は「経営・管理」、料理人(シェフ)や建築家のような専門的技能を持つ人は「技能」というように分類されています。

従って、日本で就労する職種が、どの在留資格の活動内容に該当するか、確認する必要があります。一方で、どの在留資格にも当てはまらないような職種を希望しても、就労ビザを取得することは一般的に不可能です。

外国人フリーランスは就労ビザを取得できるか?

外国人の中には、日本でフリーランスとして働きたいが、「就労ビザ」は取得できるのだろうか?という疑問に持つ人は少なくありません。

しかし、現実的には日本で、フリーランス専用の「就労ビザ」は想定していないため、存在しません。言い換えれば、日本で「個人事業主として自由に仕事ができる」ような形態では、就労ビザを取得することは難しいということです。

但し、就労ビザの取得が不可能ということでもありません。例えば、自分で会社を作り、事業を経営する場合には、「経営・管理ビザ」を取得できる可能性が出てきます。また、幾つかの会社と契約を結んで、その仕事内容が「技人国ビザ」等の要件に合う場合は、雇用契約に近い方法で、在留資格が認められる場合もあります。

また、芸術家や研究者の場合、独立した活動そのものが認められるような在留資格を利用できるケースもあります。つまり「フリーランス」という言葉にとらわれることなく、自分が実際に行う仕事内容や契約形態について、既存の在留資格に当てはめることで、就労ビザを得ることが可能となるのです。

就労ビザを取得する際の注意点

就労ビザの取得を検討する場合、いくつかの点を理解しておく必要があります。まず、出入国在留管理局(入管)は、申請者の活動の安定性と継続性を重視するという点です。フリーランスは、一般的に収入が不安定とみなされるため、申請の際には、複数の契約書、収入証明書を提示することで、安定した収入源があることを説明する必要があります。

また、それぞれの在留資格に定められた条件(例えば学歴、職歴、投資額等)を満たしていなければ、申請が認められません。例えば「経営・管理ビザ」では、事業所(事務所)の確保や500万円以上の投資(資本金)が求められることがあります。つまり、これらの準備を怠った場合は不許可になる可能性が高くなります。

さらに、就労ビザは取得してしまえば安心できるものではなく、更新手続きの際にも、活動内容や収入等が再度審査されるのです。ですから、契約書や収入証明書等を整理した上で、いつでも説明できる状態にしておく必要があります。

なお、自分で就労ビザの取得に不安がある方は、専門家(行政書士等)に相談して、自分の今までの経歴、仕事内容・実態に合ったビザの取得・変更を検討することが、日本でフリーランスとして活動するための現実的なステップだと言えます。

まとめ

就労ビザは、フリーランス(個人事業主)を想定した在留資格ではないため、基本的にフリーランスの外国人が就労ビザを取得することはできません。しかし、実際に行う仕事内容が、雇用契約に近い等の場合、在留資格が認められる場合もあります。


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