就労ビザで日本に滞在できる期間は?│法定の在留期間と更新について
就労を目的とする在留資格(いわゆる就労ビザ)には、概ね最長で5年の有効期限があります。正確には在留期間と呼ばれ、認定、変更または取得の審査で個別に決定されています。
続けて日本で働くつもりなら、有効期限が切れる前に更新申請するか、別の長期滞在や定住が認められている資格に切り替えましょう。
就労系在留資格(就労ビザ)には有効期限がある
在留資格には様々な種類があり、外国人労働者として滞在する場合は、業種と業務内容に合わせて就労系資格(就労ビザ)を取得しなければなりません。その取得許可が下りる時、同時に「在留期間」も指定されます。
長く働くつもりでも、ひとまず滞在できるのは在留期間が到来するまでの間であり、一般に有効期限とも呼ばれています。
最長の在留期間(有効期限)は5年
就労ビザ認定・取得等でに得られる最長の在留期間は、基本的には5年です。
在留期間の決定で注意したいのは、あくまでも入国審査官が法律に沿って個別判断している点です。実際には5年ではなく、1年や3年、あるいは3か月とのように、短い期間しか許可してもらえないこともあります。
▼法定の在留期間の例
技術・人文知識・国際業務…5年、3年、1年または3か月
経営・管理…5年,3年,1年,6月,4か月または3か月
在留期間後も引き続き滞在するには
在留期間が過ぎた後も引き続き日本で働き続けるには、更新許可申請が必要です。期間を定めず日本国内で居住したくなった時は、永住許可申請でも対応できます。
在留期間更新の注意点
在留期間更新で注意したいのは、許可が下りる前に資格が無効になってしまうリスクです。いったん就労ビザがない状態になると、勤務先を辞めて国外退去せざるを得ず、辞めずに働き続けると不法就労として処罰されます。
標準的な審査期間は2週間~1か月程度
就労ビザの期間更新(有効期限の更新)には、最初に申請した時よりも簡便ながら審査があります。審査が終わって許可が下りるまでの標準的な期間は、法務省の案内ページ(リンク)によると2週間から1か月程度です。
更新申請のタイミング
1か月もあれば在留期間の更新が済むからと言って、ぎりぎりになってから手続きするのは禁物です。更新許可申請の受付が始まる期間満了の概ね3か月前には、迅速に書類を揃えて提出しておくのがベストです。
なお、入院や長期出張等の特別な事情がある場合は、満了3か月より前の早い時期に申請を受理してもらえる場合があります。
外国人が日本で長期継続的に働く方法
外国人が就労収入を得ながら日本で暮らし続けるなら、活動に制限がなく、かつ長期間の在留が認められる資格にいずれ変更したいところです。日本にやってきてから当面の間は、以下のように意識しなくても在留期間を伸ばせます。
更新するうちに在留期間も伸びる【就労ビザの場合】
就労ビザを初めて申請する時、在留期間は短めになるのが一般的です。これは外国人の生活と就労環境が安定するまでの一時的なもので、更新を繰り返すうち、自然と期間も長くなるのが普通です。
日本文化を学んだり、キャリア形成に励んだりする段階では、資格変更を検討しなくても良いでしょう。
在留資格の変更または永住・帰化を検討する
日本に定着できる自信がある人は、永住または帰化を検討してみましょう。申請人本人と共に家族の活動範囲も広がる他、ローン契約等の取引の自由度も高まります。
学術研究や技術分野で専門性の高い業務に従事する人は、5年または無期限の在留期間が決定される「高度専門職」への資格変更が可能です。家族帯同・家族に許可される活動内容等の他に、永住許可申請でも優遇措置があります。
おわりに│在留期間の確認・更新・変更は早めの対応を
就労ビザ(就労系在留資格)の有効期限は、認定や変更の時に在留期間として決定され、最長でも5年とされています。
日本で就労収入を得る外国人にとって、就労ビザの有効期限切れは絶対に回避しなくてはならない事態です。更新等の対応は早めに行い、場合によっては資格変更も検討しましょう。
▼就労ビザの有効期限で理解しておきたいポイント
l 有効期限が切れると国外に退去する必要がある
l 更新許可申請は早めに行う(受理開始時期にあたる満了3か月前から進める)
l 帰化申請中も更新許可申請が必要