転職に伴う就労ビザの3つのケースについて解説
日本に滞在する外国人が新たなスキルを得るためや、経験を積んでから次のステップとして転職するケースもめずらしくありません。
その際、これまでの就労ビザで「そのまま手続きなしで可能なのか?」などと、気になる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、転職に伴う就労ビザについて解説します。
就労ビザとは?
外国人が日本で働くために必要な在留資格を指します。就労ビザは正式名称ではなく、慣用的に使用されているものです。
90日以上、日本へ滞在する場合は、中長期の就労ビザを取得する必要があります。
就労ビザは、1人につき1種類認められています。
転職に伴う就労ビザについて
日本に在留する外国人が転職する際は、職務内容などの活動範囲によって異なりますが、原則として転職後14日以内に出入国在留管理庁に届出を行わなければなりません。
・ 職務内容に変更がないケース
たとえば、技術・人文知識・国際業務の在留資格でデザイナーとして働き、転職先でもデザイナーの業務を行う場合です。
職務内容に変更がない場合でも、転職後14日以内に「所属機関等に関する届出」をする必要があります。
届出を行わなかった場合は、20万円以下の罰金に処せられる可能性があるため、注意が必要です。
届出を怠ると、就労ビザ更新の際にも影響が生じる可能性もあります。
ただし、この届出は、2012年(平成24年)7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可などを受けた者に限ります。
・ 職務内容に変更があり、就労ビザの範囲内
職務内容に変更があり、在留資格の範囲内である場合は、在留資格の変更などを行う必要はありません。
しかし、「就労資格証明書」というものを地方出入国在留管理官署などに任意で申請すると、就労ビザ更新の際に手続きが簡略化されるため便利です。
実務経験などで業務範囲も変わる場合もあり、「就労資格証明書」を取得しておくとよいでしょう。
・職務内容に変更があり、就労ビザの範囲外となったケース
職務内容に変更があり、就労ビザの範囲外となった場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
たとえば、技術・人文知識・国際業務の在留資格で総務部門として働き、経営・管理の在留資格で監査役として転職した場合です。
「在留資格変更許可申請」は、在留期間内であればいつでも申請することが可能です。
まとめ
職務内容に変更がないケースや 職務内容に変更があり、就労ビザの範囲内であっても
「就労資格証明書」を申請すると安心です。
職務内容に変更があり、就労ビザの範囲外となった場合は「在留資格変更許可申請」を行います。