高度人材とは?制度を利用した永住権の取得方法をお伝えします
日本に滞在するための在留資格のうち永住権は、取得するための条件が特に厳しいのが特徴です。
しかし、高度人材に該当する場合は、本来はとても厳しい永住権の取得条件が緩和されます。
そこで今回は、高度人材を利用した永住権の取得について解説します。
高度人材とは
高度人材とは、日本の経済や学術の発展に貢献すると思われる、高度の専門能力を持つ外国人のことです。
高度人材に該当するかどうかは、入国管理局が公表しているポイント計算表で判断されます。
ポイント計算表で計算した結果、合計点数が70点以上の場合には、高度人材に該当します。
高度人材の種類
高度人材は全部で3種類あり、いずれかの種類のポイント計算で70点以上あれば、高度人材に該当します。
・高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
研究・研究の指導・教育などが該当します。一般に教師や研究員などです。
・高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
人文科学や自然科学の知識・技術を要する仕事です。企業のいわゆるホワイトカラー層などです。
・高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
貿易その他の事業の経営・管理に従事する仕事で、いわゆる企業経営者です。
高度人材は永住権の要件が緩和される
高度人材に該当すると、日本に滞在する場合において様々なメリットがありますが、その一つが永住権の許可要件が緩和されることです。
永住権を取得するには、通常は厳しい許可要件を満たさなければなりません。
永住権の要件の中でも、特に居住要件については、原則として引き続き10年以上日本に滞在している必要があります。
しかし、高度人材に該当する場合は、以下の要件を満たせば居住要件として認められます。
・ポイント計算で70点以上であり、高度人材として3年以上継続して日本に在留している場合
・3年以上継続して日本に滞在しており、永住権の申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算をした場合に、70点以上ある場合
・ポイント計算で80点以上あり、高度人材として1年以上継続して日本に在留している場合
・1年以上継続して日本に滞在しており、永住権の申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算をした場合に、80点以上ある場合