【専門家が解説!】技国人ビザで施工管理は可能か?
日本の建設業界では、人手不足を背景に外国人材の活用が進行しています。その中でも、「技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)」で「施工管理」を任せることが可能なのかどうかは、多くの企業が感じる疑問点です。この記事では、技人国ビザの基本、施工管理職での雇用の可否、注意点を解説します。
技人国ビザとは?
技人国ビザとは、正式名称を「技術・人文知識・国際業務」と言い、外国人が日本で専門的・技術的業務に従事するための在留資格を指します。対象となるのは、理系や文系分野で培った知識・経験を活かす業務で、大学卒業あるいはそれに相当する実務経験が求められます。
重要なこととして、このビザは単純作業や現場労働が主な業務は認められないという点です。あくまでも、企画、設計、管理、分析等の「知的業務」が前提となります。つまり、建設業界では、設計補助、工程管理、品質管理、原価管理等が該当します。
従って、施工管理職であっても、その業務内容が専門性を伴うものであれば、技人国ビザの対象となる可能性があるのです。
施工管理の雇用は可能か?
結論から言いますと、技人国ビザで施工管理に従事することは条件付きで可能です。ポイントは、「現場作業が主ではないこと」です。
例えば、施工計画の作成、工程・品質・安全管理、協力会社との調整業務等、管理・監督業務が中心であれば、認められる可能性が高まります。一方で、日常的に資材運搬や作業員としての業務を行っている場合、「単純労働」と判断されて、申請しても不許可となるリスクがあります。
入管審査では、職務内容説明書や雇用契約書の記載が重要視されますから、「施工管理=現場作業」と誤解されない表現が重要です。技人国ビザでの施工管理雇用は、業務設計と書類作成が大きなポイントであると言えます。
雇用する際の注意点
外国人を技人国ビザで施工管理として雇用する際に、幾つかの注意点があります。まず、学歴・専攻と業務内容との関連性です。大学等で建築、土木、工学系を専攻していれば、施工管理との整合性が説明しやすくなります。
次に、雇用契約書や職務内容説明書で、「管理・調整・計画業務」が中心であることを明確に記載しておく必要があります。また、日本語能力も重要であり、現場関係者との調整ができるレベルが必要です。
また、実際の業務と申請内容が乖離してしまうと、在留資格違反となるリスクがあります。従って、定期的に業務内容を確認した上で、適正な雇用管理を行うことが不可欠です。
まとめ
技人国ビザでも、条件を満たせば施工管理として外国人を雇用することはできます。但し、現場作業が主とならないように業務内容を整理した上で、書類上も専門性を明確にすることが大切です。適切な準備と理解によって、スムーズな許可取得が可能となります。





















