外国人永住者も在留カード更新が必要│期限切れに要注意

無期限の在留資格「永住者」を得ていても、約7年おきに在留カードの更新が必要です。更新し忘れに対しては、強制退去等の厳しい処分が下されることもあるため、十分注意しましょう。

永住者の在留カードに定められた有効期間

永住者の在留カードの有効期間は、16歳以上であれば交付日から7年、16歳未満であれば16歳の誕生日までと定められています(入管法第19条の5第1項)。継続してトラブルなく在留するには、上記期間が満了する前に期間更新の手続きをしなくてはなりません。

在留カード更新の手続き方法【永住者の場合】

在留カードを更新する時は、受付期間と提出書類の指定があります。永住者であっても例外ではなく、方法をよく確認して前もって準備しておかなくてはなりません。

在留カード更新の受付期間

有効期間更新の受付を開始するのは、期間満了の2か月前からです。16歳未満の永住者は延長され、誕生日の6か月前から受付を開始してもらえます。

在留カード更新の申請先

在留カード更新の申請先は、住所地を管轄する地方出入国在留管理官署となります。原則として受付は平日のみ、曜日や時間が指定されている場合もあるため、事前の確認が必要です。

更新に必要な書類

更新の際に必要なのは、①所定の申請書、②4×3サイズで規格に合う顔写真、そして③出入国履歴を証明するためのパスポートの3点です。
新しい在留カードは書類が揃っていれば即日交付されるのが原則ですが、後日改めて受け取る時は、受付票・現在の在留カード・パスポートの3点を最低限用意しなくてはなりません。

永住者の在留カード更新に関するFAQ

在留カードの更新では、想定外の状況のせいで上手く手続きできないことがあります。注意点として、最後によくある質問に答えます。

受付期間の前でも更新申請できるのか

渡航等の事情のせいで受付期間中の在留カード更新が難しい場合は、その事情を説明することで早期受付に対応してもらえます。予定が決まり次第、すぐに管轄の官署に連絡しましょう。

在留カードの期限が切れるとどうなるのか

在留カードの更新手続きが出来ないまま期限切れになると、永住者であっても1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処されます(入管法第71条の2)。日本に留まれる期間は基本的に維持されますが、期限切れに気付いた時は速やかに更新の申出をしなくてはなりません。
なお、一度でも期限に更新が間に合わないとなると、後に行う可能性のある帰化許可申請に影響が出る可能性も考えられます。

おわりに│永住者であっても在留関係の手続きには十分注意を

継続して日本に滞在できる永住者であっても、外国人である点には変わりありません。在留カード更新の必要性は、就労系の在留資格を持つ人と同様に存在します。
先々で必要になる手続きは、出来るだけ資格の許可が下りた時に確認しておきましょう。