【疑問に答えます!】帰化した後のマイナンバーカード

外国籍の人が帰化申請を行い、許可されると日本国籍を取得することになります。一方で、国籍に関係なく、日本に住所を置き、住民登録している人は、マイナンバーカードを持つことができます。それでは、外国籍の人が帰化した場合、マイナンバーカードはどのような手続きが必要なのでしょうか?

マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードは、2016年(平成28年)1月から、本人の希望によって交付されており、個人番号(マイナンバー)を証明したり、本人確認のために使用したりするものです。

カードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、電子証明書の有効期限の記載欄、セキュリティコード、サインパネル領域(情報を修正する場合に、新しい情報を記載する箇所)、臓器提供意思表示があります。また、カードの裏面には、個人番号が記載されます。

日本で住民登録している人には、全て個人番号が与えられています。従って、外国籍の人も、個人番号を持っていることになり、マイナンバーカードを申請すれば、交付されます。

帰化後の手続きとは?

日本に在住する外国籍の方が、帰化申請を行い、それが許可されると日本国籍を取得することになります。日本では二重国籍が認められていませんから、それまでの外国籍を失い、日本国籍のみになります。

帰化が許可されると、官報に申請人の氏名、住所が掲載されます(帰化の告示)。その告示から1、2週間後に、本人宛に「通知書」が送られてきます。その通知書を持って法務局に行き、「帰化者の身分証明書」を受け取ります。

帰化することで、日本国籍を取得することになりますから、本人の戸籍が新たに作成されます。この場合、告示があった日から1ヶ月以内に、住んでいる住所地、または帰化申請の際に定めた本籍地の市区町村役場に行って、「帰化者の身分証明書」と「帰化届」を窓口に提出します。

これによって、1、2週間で、新たな戸籍が作成されることになります。なお、この届出を怠ると、罰金を科される場合がありますので、注意が必要です。

帰化の前後で変わることとは?

帰化して日本国籍を取得することにより、日本人としての氏名を新たに名乗ることになります。従って、マイナンバーカードについても、住民票がある市区町村役場での手続きが必要です。帰化届、国籍取得届、マイナンバーカードを窓口に提出し、氏名の変更を行う必要があります。

また、それまでマイナンバーカードを持っていない方は、これを機会に申請を行い、交付してもらうようにしましょう。

まとめ

外国籍の方が日本国籍を取得した場合には、日本名に変わりますので、マイナンバーカードの変更が必要です。また、帰化した時点でマイナンバーカードを持っていない方は、今後様々な場面で必要になりますので、これを機に作成しておいた方が良いでしょう。