永住者の在留カードにも有効期間あり│更新忘れ・期限切れに要注意
永住者の在留カードには7年の有効期間があります。更新を続けなければ、強制退去等の重い処分が下される可能性があるのです。
外国人に交付されるカードの役割を踏まえた上で、カード更新手続について要点を押さえます。
在留カードとは
外国人に交付される在留カードは、氏名・生年月日・国籍等を証明する手段として利用されます。日本人にとっての運転免許証やマイナンバーカードのような立ち位置であり、法律で携行義務も課せられています。
交付対象となる人
在留カードの交付を受けられるのは、日本の法律で「中長期在留者」と定義される人です。中長期在留者とは、外国人のうち掲げられた条件のどれにも当てはまらない人であり、国内で働きながら生活する人の多くが該当します。
▼在留カードが交付されない人(中長期在留者でない者)
① 3か月以内の在留期間が決定された
② 在留資格が「短期滞在」である
③ 在留資格が「外交」または「公用」である
④ ②・③に準ずる者として法務省令で定められた人
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人
在留カードには有効期間がある
在留カードには有効期間があり、原則として、資格の認定・更新・変更の際に決定された在留期間と一致します。万が一期限が切れると、証明書として役立たなくなるのは勿論のこと、不法滞在者として強制退去も有り得るのです。
日本に滞在しカード交付も受けている場合、期間満了までに忘れず更新しなければなりません。
永住者の在留カードにも7年の有効期限がある
永住者の在留期間は無期限とされていますが、在留カードの有効期間は7年です。期間を過ぎても更新しないと、永住権の取消し事由になる恐れがあります。
更新申請の受付期間
永住者を含む在留カード全般に共通しますが、更新申請は有効期間満了の2か月前から受け付けています。出張等のやむを得ない事情があれば、申請時期を前倒しするのも可能です。
▼申請を前倒しする場合の提示物
l 現に有する在留カード
l パスポート(提示できない時はその理由書)
l 事情の分かる資料(長期出張計画にかかる社外向けの証明書等)
なお、有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている場合は、その誕生日の6か月前から更新手続きに入れます。
更新申請の手続きについて
更新申請の際の持ち物は以下3点とシンプルで、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に行けば原則として即日対応してもらえます。写真の不備(帽子あり・不鮮明等)で撮り直しになるケースが多いため、注意しましょう。
l 在留カード※
l 更新申請書(PDF)
l 顔写真(4×3センチ、無帽、鮮明、3か月以内に撮影したもの)
※代理人に手続きを任せる場合は、コピーを取った上で原本を預けます。
永住者とその他の居住資格等との違い
在留カードの役割や交付状況は、定住する外国人の間で差があります。参考までに、違いに触れておきましょう。
特別永住者との違い
国際条約により日本国籍を失った人である「特別永住者」には、在留カードの代わりに特別永住者証明書が交付されています。永住者のカードのそれと様式は同じで、有効期間がある点にも違いはありません。
帰化許可が下りた人との違い
帰化して日本国籍を取得すると、在留カードは交付されません。日本国籍がある以上、運転免許証やマイナンバーカードを取得できるからです。
どちらも永住者と同じように有効期間があるものの、期限切れのペナルティは自動車の運転が出来なくなる程度です。強制退去等、外国人にとって重い処分はありません。
おわりに│永住者も在留カード更新は続ける必要あり
永住者はあくまでも外国人扱いであり、在留カードを身分証として持つ必要がある他、7年おきに更新申請して切り替える必要があります。出入国関連と違ってシンプルな手続きになるからこそ、忘れずに申請しましょう。